更新日: 2024.09.10 その他暮らし

クラクションを使うのに抵抗があるのですが、使用しないと反則金が「6000円」かかると聞きました。どのような場面が該当するのでしょうか?

クラクションを使うのに抵抗があるのですが、使用しないと反則金が「6000円」かかると聞きました。どのような場面が該当するのでしょうか?
日々車を運転する中で、クラクションを使うことに抵抗を覚える人がいるかもしれません。しかし、クラクションを使わないことで反則金がかかるケースがあると知り、どのような場面が該当するか気になる人もいるでしょう。
 
さらに、クラクションの鳴らし過ぎによっても罰則が科される可能性があります。今回はクラクションを使わないと反則金がかかるケースとあわせて、実際にいくらの反則金が発生するのかをご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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クラクションを使わないといけないケースとは?

クラクションの使用については、道路交通法第五十四条で「車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。」「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。」「山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。」と定められています。
 
以上を踏まえるとクラクションを使わないといけないケースは、見通しの悪い交差点やカーブの多い道などに「警笛鳴らせ」の標識が設置されている場合といえるでしょう。
 
基本的にクラクションは鳴らさないものではありますが、上記のように指定された場所では、必要に応じて使わなければならないことを覚えておきましょう。
 

クラクションを使わなかった場合の反則金は?

使用すべき場面でクラクションを使わなかった場合、警音器吹鳴義務違反に該当する可能性があります。警音器吹鳴義務違反に該当した場合の反則金は、以下の通りです。


・大型車:7000円
・普通車:6000円
・二輪車:6000円
・小型特殊車:5000円
・原付車:5000円

反則金のほか、違反点数も1点が加算されるとしています。これらの罰則が適用されることを理解したうえで、クラクションは適切に使用することを意識しましょう。
 

クラクションを鳴らし過ぎると罰則に該当するケースもある

クラクションを適切に使用しなかった場合、警音器吹鳴義務違反に該当して罰則が適用されます。対して、クラクションを鳴らし過ぎてしまった場合も、罰則に該当するケースがあることを覚えておきましょう。
 
クラクションを鳴らすべき場面ではないのに過度に使用した場合は「警音器使用制限違反」に該当する可能性があります。
 
道路交通法第五十四条2項では、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」と定められています。
 
警音器使用制限違反に該当すると、車の種類に関係なく3000円の反則金が適用される可能性があります。このことから、クラクションをむやみに使用するのは控えるべきといえるでしょう。
 

クラクションを使わないと反則金がかかるのは「警笛鳴らせ」の標識が設置されている場合

基本的にクラクションは、理由なく鳴らすものではありません。使用する場面は「警笛鳴らせ」の標識が設置されている場合や、危険を防止する目的でやむを得ない場合とされています。
 
「警笛鳴らせ」の標識が設置されているにもかかわらずクラクションを使用しない場合、5000円~7000円の反則金が発生するかもしれません。また、違反点数も1点が加算されるため、標識を確認しながら、適切な方法でクラクションを使用しましょう。
 

出典

警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
e-Gov法令検索 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第五十四条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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