更新日: 2024.09.21 その他暮らし
引っ越しで使わなくなった「地方銀行」口座。もう20年ほど放置していますが、問題ないですか?
しかし、長期間使っていない銀行口座を放置していても問題ないかが気になる人もいるでしょう。
今回は20年ほど放置した「地方銀行口座」がどのような取り扱いになるのかをご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
20年ほど放置した「地方銀行口座」はどのようになる?
20年ほど放置した「地方銀行口座」は、休眠口座扱いになっている可能性が高いです。一般的には10年以上取引のない口座は休眠口座になるとされており、関連する法律が2018年1月に施行されました。
自身の所有している口座が休眠口座へと移行する予定がある場合、1万円以上の残高がある口座に対しては、登録してある住所へ通知が送付されてきます。問題なく通知が届いた場合は休眠口座への移行はせず、取り扱いは通常通りです。
一方で、預金残高が1万円を下回る場合は、通知されることなく休眠口座へ移行されることがあります。また、残高が1万円以上でも口座に登録してある住所に通知が届かなかった場合も休眠口座へと移行されます。口座開設後に住所が変わっている人は注意が必要でしょう。
なお、休眠口座へ移行されない条件については、銀行によって異なるようです。
例として、内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン「放置したままの口座はありませんか? 10年たつと『休眠預金』に。」より、「異動に該当するもの」をご紹介します。ここでの「異動」とは、預金者が今後も預金を利用する意思を表示したものとして認められるような取引を指します。
・入出金
・手形または小切手の提示等による第三者からの支払請求
・公告された預金等に対する情報提供の求め
・預金者等による通帳や証書の発行、記帳、繰越
・預金者等による残高照会
・預金者等の申出による契約内容・顧客情報の変更
・預金者等による口座を借入金返済に利用する旨の申出
・預金者等による預金等に係る情報の受領
・総合口座等に含まれるほかの預金等の異動
上記はあくまでも例であり、金融機関によって「異動」の定義は異なるようです。気になる方は各銀行に問い合わせをしてみることをおすすめします。
休眠口座に預けている預金はどうなる?
休眠口座に預けている預金は、金融機関から預金保険機構に移管されます。「休眠預金等活用法」によって休眠預金の使用方法が定められており、民間団体を通して3つの分野で活用されているようです。
また、新型コロナウイルスの感染症拡大に関連する社会的課題の解決に取り組む民間団体へも、休眠預金での支援が実施されています。
休眠口座を復活させるにはどうすればいい?
休眠口座へと移行した場合、基本的には手元にある通帳やキャッシュカードは利用できなくなるようです。もともと口座に入っていた残高は本店や支店で払い戻しを受けられるとされていますが、口座番号が変更になる可能性がある点に注意しましょう。
休眠口座に関する手続きをするには、以下の4点が必要になるケースが一般的です。
・通帳
・キャッシュカード
・届出印
・運転免許証などの本人確認書類
口座を利用できるようになるまで時間がかかるケースもあるようなので、気になる人は手続きの際に確認しておきましょう。
なお、休眠口座を復活させるには、窓口での対応が原則とされています。そのため、遠方に引っ越している場合でも、該当の銀行まで足を運ばなければならない可能性が高いでしょう。ただし、取り扱い方法は銀行によって異なるケースも考えられるため、まずは一度問い合わせてみるといいかもしれません。
20年以上放置している「地方銀行口座」は休眠口座へと移行している可能性が高い
銀行口座は、何の取引もせずに10年放置していると休眠口座へと移行されます。今回のケースでは20年以上放置しているため、休眠口座になっていると考えられるでしょう。
休眠口座へと移行する場合、口座残高が1万円以上あると登録住所に通知が送られてきます。もし実際に通知が届いた覚えがあるのであれば、休眠口座に移行していない可能性が高いです。
なお、休眠口座になったからといって預金が失われるわけではありません。口座を開設している銀行で手続きすれば払い戻しを受けられるため、必要に応じて実施しましょう。
出典
内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー