たまに遭遇する「民間の緊急車両」。救急車と同じように道を譲らないと罰則はありますか?

配信日: 2024.09.28

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たまに遭遇する「民間の緊急車両」。救急車と同じように道を譲らないと罰則はありますか?
運転中に救急車や消防車などの緊急車両が近づいてきた際には、道を譲らなければなりません。しかし、緊急車両は公共と民間に分かれており、すべてが緊急車両に該当するとは限らないようです。
 
この記事では、緊急車両(公共・民間)に道を譲らなかったときの罰則や正しい対処法などを解説します。緊急車両の見分け方なども解説しているので、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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民間の緊急車両とは?

民間の緊急車両は、パトカーや救急車などの公的な緊急車両とは異なり、民間企業が提供する救急サービスの際に使われる緊急車両のことをいいます。
 
病院から医師を派遣するためのドクターカーや、日本赤十字社の血液・臓器運搬車両などが該当するようです。そのほかにも、電力会社やガス会社、水道会社などのインフラ会社の緊急車両なども含まれます。
 
これらの緊急車両は、トラブルや事故などに迅速に対応するため、特定の法的特権を保持しています。緊急車両に該当する車両の種類や条件などの一例を確認したい場合は、各都道府県の公式ホームページなどを参照してください。
 

公共の緊急車両に道を譲らなかった場合の罰則

緊急車両は、道路交通法によって「優先通行権」が認められています。仮に緊急車両の進行を故意に妨害した場合には、緊急車妨害等違反として「1点の違反点数」と、普通車の場合は「6000円の反則金」が課されます。
 
緊急車両は、緊急時に走行する場合、サイレンを鳴らし、同時に赤い回転灯を点灯させる必要があります。緊急車両かどうかの判断に迷った際は、サイレンと赤い回転灯があるかどうかで判断するとよいでしょう。
 

民間の緊急車両に道を譲らなかった場合にも罰則はある?

緊急車両は公共・民間問わず道路交通法によって「優先通行権」を持っています。そのため、民間の緊急車両が赤い回転灯を点灯させ、サイレンを鳴らした状態で近づいてきた場合、道を譲らなければなりません。
 
また、民間の緊急車両に道を譲らなかった際には、公共の緊急車両の場合と同様の違反点数や反則金による罰則が課されます。一方で、緊急車両とは異なる別の色の回転灯をつけた車両もあるようです。
 
例えば、黄色い回転灯をつけた道路作業用自動車や、青い回転灯をつけた自主防犯パトロール車などが該当します。これらの車両は緊急車両には該当しないため、見分ける際に注意しましょう。
 

運転中に緊急車両に遭遇した際の正しい対処法

運転中に緊急車両に遭遇した場合には、公共・民間問わず道を譲らなければならないことが分かりました。その際、道路交通法によって定められている正しい対処法は以下の通りです。


【交差点もしくはその付近】

交差点を避けて、道路の左側に寄って「一時停止」する。一方通行の道路で左側に寄ると緊急車両の走行の妨げになる場合は、「道路の右側に寄って停止」する。
 
【それ以外の場所】
道路の左側に寄って、緊急車両に進路を譲る。

前述したようにこれらの対処を怠った場合、罰則に科されるため、あらかじめ正しい対処法を認識しておくことが大切です。
 

赤い回転灯を鳴らした民間の緊急車両に遭遇して道を譲らなかった場合、罰則対象となる

緊急車両は、公共・民間問わず道を譲らなければならないことが分かりました。その際、基本的に道路の左側に車両を寄せ、一時停止することが正しい対処法となります。
 
また、仮に道を譲らなかった場合、緊急車妨害等違反として1点の違反点数と、普通車の場合には6000円の反則金が課されます。
 
緊急車両かどうかの判断に迷った際には「赤い回転灯をつけてサイレンを鳴らしている車両か否か」で判断してください。正しい交通ルールを理解し、安全な運転を心がけましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三章 車両及び路面電車の交通方法 第七節 緊急自動車等 (緊急自動車の優先)第四十条
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
国土交通省 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.03.24】〈第三節〉第231条(緊急自動車)(1ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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