更新日: 2024.10.06 その他暮らし

老後は「年金が少ない」という理由で生活保護は受けられる?「持ち家」だと受給できないの? 受給要件とあわせて解説

老後は「年金が少ない」という理由で生活保護は受けられる?「持ち家」だと受給できないの? 受給要件とあわせて解説
生活保護は、国民が最低限度の生活を送ることを保証する、国のセーフティーネットの1つです。ただ、年金を受け取っている人などは「自分は受け取れないだろう」と思ってしまって申請していないケースもあるようです。
 
本当に、年金を受け取っていると生活保護は受けられないのでしょうか?
 
本記事では年金では生活できない人は生活保護を受けられるのか、生活保護を受給するための条件を紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

年金が少なくて生活ができない場合には生活保護の受給が可能

結論からいってしまうと、年金受給者であっても国が定めた最低生活費を下回る収入しか得られていないのなら、生活保護を受給することが可能です。
 
生活保護と年金を同時に受給できる理由は、それぞれの目的や役割に違いがあることによります。
 
年金は、高齢に達して働く能力を失った場合に備えて、若いころから保険料を積み立てておく制度です。年金以外に収入があるか、資産をどれくらい保有しているのかなどに関係なく、現役世代で保険料をどれくらい納めていたかに応じて支給される仕組みです。
 
一方の生活保護は、国が定めた最低生活費を下回る収入しか得られない人に、最低限の生活水準を保障し、その自立を助長することが目的です。
 
年金収入が最低生活費を下回る場合、差額の生活保護費を受け取ることができます。
 

年金が少ない人が生活保護を受けるための条件

家族なら世帯年収の合計額が最低生活費を下回ったとき、1人暮らしの年金受給者なら年金受給額が最低生活費を下回れば、生活保護を受ける基準の1つはクリアしています。
 
ただし、年金収入が低いだけで、全員が受け取れるわけではありません。例えば、年金額を見ると最低生活費を下回っているが、現役時代に貯めた貯金で生活ができるなら生活保護を受けることはできません。
 
生活保護を受けるには、以下の条件を満たすことが必要です。

●預貯金や利用していない土地、家屋などがあれば売却などをして生活費に充てる
●働くことが可能なら、能力に応じて働くこと
●年金や手当、補助金などを使える場合は、まずはそれらを活用する
●親族などの援助を受けられる場合は、優先して援助を受ける

 

公式サイトで申し込み

【PR】アイフル

aiful

おすすめポイント

WEB完結(郵送物一切なし)
・アイフルならご融資可能か、1秒で診断!
最短18分(※)でご融資も可能!(審査時間込)

融資上限額 金利 審査時間
最大800万円 3.0%~18.0% 最短18分(※)
WEB完結 無利息期間 融資スピード
※融資まで 30日間 最短18分(※)
※お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※診断結果は、入力いただいた情報に基づく簡易なものとなります。
■商号:アイフル株式会社■登録番号:近畿財務局長(14)第00218号■貸付利率:3.0%~18.0%(実質年率)■遅延損害金:20.0%(実質年率)■契約限度額または貸付金額:800万円以内(要審査)■返済方式:借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式■返済期間・回数:借入直後最長14年6ヶ月(1~151回)■担保・連帯保証人:不要

持ち家があっても手放さずに生活保護を受けられる場合がある

生活保護を受ける条件として「資産を売却して生活費にすること」があると解説しましたが、持ち家がある場合は、必ず売却しないといけないのでしょうか。
 
結論、一定の条件を満たす自宅であれば、持ち家に住み続けたまま、生活保護を受給できます。持ち家以外に住む場所がない人に持ち家の売却を強制してしまうと、ますます生活に困窮してしまって生活保護の趣旨から外れてしまうためです。
 
ただ、「住宅ローンが残っている」「持ち家に住んでいない」といった場合は売却を求められる可能性があります。
 
住宅ローンが残っている場合、生活保護費が住宅ローンの返済に充てられる可能性があるため、原則として生活保護は受給できません。持ち家以外に住んでいる家があれば持ち家を売却しても生活に困らないため、こちらも売却を要求される可能性はあります。
 

まとめ

年金制度と生活保護制度は全く目的が異なる制度であり、年金を受け取ってなお収入が最低生活費に届かない場合には、生活保護費を受け取ることが可能です。また、住宅ローンを完済していて持ち家以外に住む場所がなければ、持ち家を手放す必要がないケースもあります。
 
持ち家があっても、年金だけで生活が苦しいなら生活保護の相談をしてみましょう。とはいえ、豊かな老後を過ごすためにはあらかじめ自分で収入を作るほうが良いのは明白でしょう。
 
いま現役世代の人は、将来のためにコツコツと貯金を進めておきましょう。
 

出典

厚生労働省 生活保護制度
厚生労働省 生活保護を申請したい方へ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

ライターさん募集