更新日: 2024.10.07 その他暮らし
ラジオを聞きながらの自転車運転は「レッドカード」!?自転車の交通違反の罰則と罰金とは?
ルールを守らないとペナルティの対象となり、場合によっては多額の罰金や損害賠償請求、実刑判決を受けることにもなりかねません。
今回のケースではラジオを聞きながらの自転車運転ということですが、状況によっては数万円の罰金が発生することもありえるようです。
本記事では、自転車運転に関する警告や罰則についての概要をご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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危険運転に対して発せられる警告や罰則
自転車は道路交通法上「軽車両」に区分されています。「軽」と聞くと、あまり危険性が感じられないかもしれませんが、自転車が関与する人身事故は多く報告されており、違反取り締まりの件数も増えています。
自転車の危険運転については、「レッドカード」や「イエローカード」とも呼ばれる「自転車指導警告カード」のほか、「赤切符」など取り締まりに用いられる制度がいくつかあります。代表的な例を挙げましょう。
「自転車指導警告カード」
「自転車指導警告カード」とは、危険運転をしている運転者に渡される警告票です。地域によってデザインや色に違いがあり、「レッドカード」や「イエローカード」とも呼ばれることがあります。
このカードは、渡されても罰金や罰則は発生しませんが、危険運転を繰り返している証拠であるため、事故を防ぐためにも警告は重く受け止めるべきであるといえます。
「赤切符」
「赤切符」は、自転車指導警告カードの交付対象となる危険運転・違反行為のうち、悪質だと判断された際に交付されます。これを交付されると刑事処分の対象となる可能性があるため注意が必要です。
検察の判断によって起訴猶予になることもありますが、場合によっては起訴されて裁判を受け、懲役刑や罰金刑などを受けて前科がつくことになりかねません。
「自転車運転者講習」
自転車での危険な違反行為を3年以内に2回以上繰り返すと「自転車運転者講習」を受ける義務が発生します。受講命令に従わないと、5万円以下の罰金が科せられます。
ラジオを聞きながらの運転は罰則対象になる?
今回はラジオを聞きながらの運転というケースですが、道路交通法ではラジオをイヤホンで聞いたりスピーカーで流したりして運転することを直接的に禁じる項目はないようです。
しかし留意すべきルールが存在します。
安全運転の義務
道路交通法の第七十条で定める「安全運転の義務」に違反するかもしれません。同条によると、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。
ラジオを大音量で聞いて周囲の音が認識できないと、前述の「他人に危害を及ぼさないような方法」とはいえないでしょう。
違反した場合、第百十七条の二の二第一項第八号チに基づいて、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるおそれがあります。
ラジオを聞きながらの運転は警告・罰則の対象になる可能性あり
ラジオを聞きながら自転車を運転すると、状況によっては警告や罰則の対象になる可能性があります。ただし、安全運転をするために必要な交通に関する音・声が聞こえる方法で運転する場合は、罪に問われないこともあるようです。
ラジオを聞くことに限らず、自転車の運転には警告や罰則の対象となる行為がさまざまあり、自転車指導警告カード、赤切符、自転車運転者講習などの取り締まり制度もあります。事故や罰則を受けるリスクをおさえるために、安全運転を心がけましょう。
出典
デジタル庁 e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第百十七条の二の二
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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