自治体で用いられている指定ゴミ袋の「差額券」とは?ルールを知らないと不法投棄になる?
配信日: 2024.10.06 更新日: 2024.10.07
差額券を貼り忘れた場合、不法投棄にはなりませんが、ゴミが収集されない可能性もあります。本記事では、差額券の役割や正しい使い方について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ゴミ袋の指定差額券とは
ゴミ袋の指定差額券は、指定収集袋にかかる費用の増額により差額が生じた場合に指定収集袋に貼るシールです。廃棄物の収集や処理にかかる費用が不足し、指定収集袋の購入費用だけでは賄えなくなった地域もあります。そのような地域では、処理手数料を収集するための差額券が作られ、販売されています。
差額券には3円券と10円券などがあり、購入は役所などで可能です。なかには「差額券シール」や「差額シール」と呼んでいる地域も見られます。差額券はゴミ袋の料金の値上げにより、今後全国的に広がる可能性もあるでしょう。
差額券は20枚組や10枚組で販売している地域もあり、基本的に払い戻しができないため、購入する際は注意が必要です。一方で、新しい価格のゴミ袋が販売される関係で、差額券の貼り付けが不要になった地域もあるようです。
ゴミ袋の販売により差額券が不要になった場合の交換方法
差額券が不要になった地域では、新しい指定ゴミ袋と交換できる地域もあります。
例えば北海道室蘭市の交換方法は、郵送か役所の窓口での対応となっており、郵送の場合は事前に役所へ連絡し、申請書と返信用封筒を送付してもらいます。送付に郵送料はかからず、後日新しいゴミ袋が自宅に届くようです。窓口で交換する際は、開いている時間内に役所へ出向いて申請書と差額券を提出します。
窓口ではすぐに交換してもらえるため、早く交換を済ませたい方にはおすすめです。ただし、ここで紹介した交換方法も一例なため、地域によっては異なる場合があります。
ゴミ出しのルール違反をした場合
ゴミ袋の差額券を貼らずにゴミを捨てた場合、収集できないため「収集できない理由」が書かれたシールを貼られます。そのため、ゴミが収集されたあとは、捨てたゴミが残っていないか確認しましょう。
シールが貼ってある場合、正しく対応したあと別のゴミ袋に入れ直すか、「収集できない理由」が書かれたシールにバツ印を付けて次回のゴミ収集日に再度出します。
不法投棄の対象となるのはゴミをみだりに捨てる行為で、決められた敷地以外に捨てた場合に罰則が与えられます。
環境局が提示している「廃棄物の不適正処理禁止」によると、不法投棄は廃棄物処理法の違反に該当し、個人の場合だと5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。法人の場合、懲役はありませんが、3億円以下の罰金を科せられるため注意が必要です。
ゴミを出す際はルールを守って、指定された場所へ捨てましょう。
ゴミ袋の指定差額券はゴミを捨てる際に必要な費用
ゴミ袋の差額券はゴミの収集にかかる費用が、現行のゴミ袋で回収できなくなった場合に用いられています。シールを購入してゴミ袋に貼って出すことで足りない費用を補い、ゴミを収集してもらう仕組みです。
差額券を貼らなかったという理由では不法投棄にならないため罰則はなく、収集されないだけなので指示に従って次の収集日に出しましょう。
差額券は3円券と10円券などがあり、購入したら払い戻しされないため注意が必要です。ただし、各地域の自治体によっては差額券のルールが異なる場合もあるため、詳しくは住んでいる場所の役所へ問い合わせてみましょう。
出典
環境省 廃棄物の不適正処理禁止
室蘭市 差額県の取扱いに関する変更について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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