自宅の近くで「はみ出し駐車」を頻繁に見かけます。「違反」に該当すると思うのですが、どのような「罰則」が科されるのでしょうか?

配信日: 2024.10.10

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自宅の近くで「はみ出し駐車」を頻繁に見かけます。「違反」に該当すると思うのですが、どのような「罰則」が科されるのでしょうか?
自宅の近くで、頻繁にはみ出し駐車している車を見かける機会があるかもしれません。はみ出し駐車は法律違反に該当する可能性もあり、場合によっては罰則が科されます。
 
このとき、どのような罰則が設けられているか気になる人もいるでしょう。
 
今回は、はみ出し駐車が法律違反に該当するケースや科される罰則をご紹介します。あわせて、はみ出し駐車に困った場合の連絡先もまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
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車道にはみ出た状態での駐車は法律違反になる?

車道にはみ出た状態での駐車は、法律違反に該当する可能性があります。これは自動車の保管場所の確保等に関する法律の第11条第2項で定められている内容が関係しており、掲載されている条文は以下の通りです。


・自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
・自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

また、道路交通法においても、車両は道路の左側に沿って停車する必要があり、ほかの交通を阻害してはならない旨が記載されています。
 
そのため、はみ出し駐車によって交通が阻害されてしまった場合は、違反行為となる可能性が高いでしょう。
 

車道にはみ出た状態での駐車に適用される罰則

車道にはみ出た状態での駐車が法律違反に該当する場合、罰則が適用されることがあります。
 
まず、自動車の保管場所の確保等に関する法律に違反した場合に適用される罰則は、3ヶ月以下の懲役もしくは20万円以下の罰金です。この内容は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の第17条に記載されています。
 
違反点数は最大で3点となっており、道路の車庫代わり使用もしくは道路における長時間駐車のいずれかに該当すると考えられるでしょう。また、道路交通法に違反した場合の罰則は第119条2の4で定められており、15万円以下の罰金が適用されます。
 
上記のような罰則が適用されてしまうため、はみ出し駐車をしないように注意が必要です。
 

はみ出し駐車に困った場合はどこに連絡すればよい?

はみ出し駐車によって交通が妨げられ困ったときには、まずは警察へ連絡するとよいでしょう。場所によっては駐車違反として取り締まってもらえる可能性があり、自身で対応する必要がないため、無用なトラブルを避けられます。
 
ただし、駐車が禁止されている場所でない場合は、12時間以上もしくは夜間8時間以上の駐車に該当すると証明しなければいけないようです。そのため、警察に連絡しても対応してもらえない可能性がある点は理解しておきましょう。
 
もし警察への連絡が難しい場合は、自治体へ連絡するのも1つの方法です。市役所や区役所などに相談窓口が設けられているケースもあるようなので、お住まいの地域の対応状況を確認してみるとよいかもしれません。
 

はみ出し駐車に該当する場合の罰則は最大で3ヶ月以下の懲役もしくは20万円以下の罰金が適用される可能性がある

はみ出し駐車は、自動車の保管場所の確保等に関する法律や道路交通法に違反する可能性があります。自動車の保管場所の確保等に関する法律に該当する場合、3ヶ月以下の懲役もしくは20万円以下の罰金が適用され、違反点数は最大で3点加算されます。
 
はみ出し駐車を頻繁に見かけるのであれば、まずは警察への問い合わせを検討してみましょう。駐車禁止の場所ではみ出し駐車をしている場合は、駐車違反として取り締まってもらえる可能性があります。
 
警察への問い合わせが難しい場合は、自治体で対応してもらえるかもしれません。地域を管轄する窓口へ連絡し、どのように対応してもらえるのかを確認してみることで、はみ出し駐車によるトラブルを解消してもらえるでしょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)(保管場所としての道路の使用の禁止等)第十一条 二
デジタル庁 e-Gov法令検索 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)(保管場所としての道路の使用の禁止等)第十七条
デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章 罰則 第百十九条の二の四
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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