児童手当の制度拡充でわが家も対象に! 子どものために「児童手当」を貯金をしても、渡す際には「贈与税」などかかってしまうのでしょうか?

配信日: 2024.10.17

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児童手当の制度拡充でわが家も対象に! 子どものために「児童手当」を貯金をしても、渡す際には「贈与税」などかかってしまうのでしょうか?
2024年10月より児童手当の制度が拡充します。児童の対象年齢の引き上げや所得制限がなくなり、今まで支給対象でなかった家庭にも手当が支給されることになるのです。
 
そこで本記事では、児童手当がどのように変わったのかや、児童手当を将来子どもに手渡す際に贈与税がかかるのかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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児童手当とは

児童手当とは、児童を養育している方に対し、児童が一定の年齢になるまでの間、決まった金額を支給する制度のことです。対象は児童を養育している方で、支給される手当でより安定した暮らしの確保や未来ある次世代の成長を支える目的があります。
 
児童手当は2024年10月分から制度が大幅に拡充されています。次章ではこども家庭庁のホームページを参考に、その拡充内容について紹介します。
 

児童手当の制度拡充で何が変わるの?

前述の通り、2024年10月分より児童手当が改正され、制度内容が大幅に拡充されています。これにより児童手当はどのように変わったのでしょうか。
 

対象年齢の引き上げ

これまでの児童手当の支給期間は中学生までが対象でしたが、今後は高校生年代(18歳の誕生日以後最初の3月31日まで)も対象になります。
 

所得制限の撤廃

従来の制度では、子ども2人と配偶者の年収が103万円以下の場合で、主たる生計者の年収が960万円以上のケースなどは受給に制限がありました。しかし、今後は所得にかかわらず全額支給されるようになります。
 

第3子以降の支給額が3万円に

これまで第3子以降は3歳を超えても小学生までは1万5000円の支給がありましたが、今後は第3子以降には一律3万円が支給されるようになります。また、第3子以降のカウント方法も変更され、カウント対象年齢がこれまでの18歳年度末から22歳年度末まで延長されます。
 

支給回数を年6回に増加

これまでの4ヶ月分ずつ年3回支給から、2ヶ月分ずつ偶数月年6回の支給に支給回数が増加します。これにより、児童手当を活用する際の計画が立てやすくなるでしょう。
 

貯金した児童手当を子どもに渡したら贈与税はかかる?

児童手当を将来の教育費などに充てようと使わずに貯めたものを、そのまま子どもに渡した場合は原則として贈与にあたり、基礎控除額である年間110万円を超えた分に関しては贈与税がかかります。
 
ただし、国税庁によれば、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」であって、「生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのもの」である場合は、贈与税は発生しません。
 
しかし、生活費や教育費の名目で贈与を受けたお金でも、預金や株式、不動産などの買入資金に充ててしまうと贈与税がかかるため注意が必要です。
 
また、「直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの」に関しても贈与税は非課税となります。子どもの将来のために児童手当を貯金しておく場合、渡す際には贈与税に注意しましょう。
 

子どもの将来のお金は計画的に貯金しましょう

児童手当を子どもの将来のために貯金しておくことに問題はありませんが、渡す際には贈与税が発生する可能性があります。児童手当は児童を養育する親などに支給される手当であり、子どもに渡す場合は原則として贈与にあたるためです。
 
子どもの将来のために、少しでも多くの貯金を残すには資産運用を検討することもおすすめです。資産運用の方法には、学資保険や投資信託などがあります。
 
学資保険は一定額の保険料を毎月支払うことで、進学準備金や満期学資金を受け取れます。また投資信託であれば、長期的に運用することで、より効率よく貯金を増やせる可能性があります。ただし、あくまで投資であるため、損失が発生するケースがあることも想定しておかなければいけません。
 
児童手当の制度拡充を機に家庭の経済状況も踏まえながら、それぞれに適した方法で児童手当を活用してみてはいかがでしょうか。
 

出典

こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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