更新日: 2024.10.21 その他暮らし
ショッピングモール内のスーパーで「お弁当」を購入! 同じ施設内でも「フードコート」で食べるのはNG? 消費税はどうなるの? 注意点を解説
ただ、フードコートを利用する人の中には、外から飲食物を持ち込んで食事をしている人もいます。同じ施設にあるスーパーで購入したお弁当や総菜をフードコートで食べる行為はマナー違反になるのでしょうか?
本記事では、フードコートのルールやマナーについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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フードコートは場所によりルールが異なる
フードコートは施設によってさまざまなルールがありますが、持ち込みに関しての決まりを大きく分けると以下の3パターンが考えられます。
(1)飲食物の持ち込みは一切不可
(2)施設内で購入したもののみ持ち込み可
(3)外からの持ち込み可能
施設(ショッピングモール)内にあるスーパーで買ったお弁当や総菜は(2)または(3)の場合のみフードコートで飲食することができます。
(1)の場合は、フードコートに入ったテナントの商品のみ飲食可能という意味です。この場合、施設内のスーパーの商品であったとしても飲食物をフードコートに持ち込むことはできません。
(2)の場合は、フードコート内のテナントで購入していなくても、施設内で買ったものであれば飲食できるという意味です。フードコートから離れた位置にあるスーパーのお弁当や総菜だけでなく、カフェやパン屋で購入した商品をフードコートで食べることができます。特に、スーパーの近くに設置されたフードコートは、あらかじめスーパーからの持ち込みを想定しているケースが多いでしょう。
(3)の場合は、外からでも持ち込んで良いので分かりやすいですね。(3)であれば自宅から持参したお弁当や、スーパーで買ったお弁当や総菜を食べていても問題ではありません。
買った商品をその場で食べられるイートインコーナーもある
スーパーによっては、購入した商品をその場で食べることができるイートインコーナー(スペース)を設けている場合があります。見た目はフードコートと似ていますが、目的が違っているのです。
フードコートは、フードコート内の飲食店の利用客が飲食するための共同利用施設ですが、イートインコーナーはスーパーで購入した商品をその場で食べる人のために作られた、小規模スペースです。そのため、イートインコーナーでスーパーの商品を食べることはマナー違反ではなく本来の使用目的にのっとった行為なので、もちろん問題ありません。
イートインで食べる場合は申告を!
スーパーで購入した商品を持ち込めるフードコートやイートインコーナーで食べる際の注意点として、税率の違いがあります。
2019年10月から「軽減税率制度」が導入され、店内飲食とテイクアウトで適用される税率に違いが生じるようになりました。通常、消費税は10%ですが、軽減税率制度により酒類・外食を除く飲食物の税率は8%になると決められています。イートインの場合は、外食と見なされるため消費税は10%です。
そのため、イートインの場合はレジで申告するように呼びかけているスーパーもあるため、そういった場合は事前に申告しましょう。
まとめ
フードコートは施設により持ち込みのルールが異なるので、心配な人は事前に確認しておきましょう。持ち込みが一切不可のフードコートの場合、同じ施設内であってもスーパーのお弁当や総菜を持ち込むことはルール違反となってしまいます。
フードコートは誰でも出入りができる自由な空間なので、気軽に持ち込みしたくなるかもしれませんが、自身はもちろん周囲も気持ち良く利用できるように気をつけたいですね。
出典
国税庁 よくわかる消費税軽減税率制度(令和元年7月)(パンフレット)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー