更新日: 2024.10.26 その他暮らし
【要注意】街で突然「すみません、アンケートに答えてくれませんか?」と言われた!→断ってもしつこく話しかけられたけど、これって「個人情報」が目的なの?“巻き込まれない対策”もあわせて解説
本記事では、街中で行われているしつこいアンケートの目的や、悪質なアンケートに巻き込まれないための対策などについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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街中で実施されているしつこいアンケートの目的
アンケートの目的はさまざまですが、そもそもアンケートの実施者が健全な目的で活動しているのであれば、回答者に対してしつこく付きまとうような行為はしません。しつこくアンケートの回答を求める場合、以下のような悪質なアンケートの可能性が高いため注意が必要です。
キャッチセールス商法
しつこいアンケートの目的としてありがちなのが、商品やサービスの押し売りです。
アンケートと称して近くの喫茶店や事務所まで連れて行き、その場でサービスや商品の契約をさせるのが主な手口です。途中で帰ろうとしても、複数人で囲んで妨害するため、そのまま契約をせざるを得ないことも少なくありません。
社会人経験の浅い若者が主なターゲットで、女性の場合は化粧品やエステなどの美容に関する商品やサービス、男性の場合は絵画などを押し売りされるケースが多いです。
個人情報の収集
個人情報を収集するために、アンケートを実施している場合もあります。
アンケートで氏名や住所、電話番号などの個人情報を聞く際は、アンケートの回答用紙に利用目的を明示し、かつ回答者本人から個人情報の利用規約に対して同意を得なければなりません。
しかし、アンケートによっては利用目的が記載されていないにもかかわらず、個人情報を記入する欄が設けられている場合があります。こうしたケースでは、個人情報を収集し、第三者に販売するのが目的である可能性が高いです。
個人情報の扱いについて調査員に尋ね、回答をはぐらかされる場合は、アンケートの回答は控えた方がよいでしょう。
アンケートに無理やり参加させるのは違法行為?
アンケートに回答する意思がないにもかかわらず、無理やりアンケートに参加させられた場合は、「強要罪」が成立する可能性が高いです。
強要罪とは、刑法第223条に定められており、成立した場合は3年以下の懲役を科されます。なお、罰金刑などは特に設けられていません。
また、調査員から「アンケートに回答しないと家に帰さない」などと脅された場合は、刑法第222条の「脅迫罪」に該当し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。加えて暴言を吐かれた場合には、刑法第231条「侮辱罪」や「軽犯罪法違反」などの罪に問える可能性があります。
悪質なアンケートに巻き込まれないための対策と対処法
悪質なアンケートに巻き込まれないためには、回答を求められた時点で毅然(きぜん)とした態度で断るのが1番効果的です。優柔不断な態度を見せてしまうと、相手に付け入るすきを与えてしまいかねません。
万が一契約を結んでしまった場合は、8日以内であればクーリングオフが可能です。もし8日を過ぎても、脅迫や強要などによって契約を結んだと証明できれば、消費者契約法により契約の取り消しができる可能性が高いです。
悪質なアンケートには要注意!
アンケートに善意で回答した結果、商品やサービスの押し売りをされたり、個人情報を不正に収集されたりしては、不利益を被ってしまいます。もちろん、すべてのアンケートが悪意を持って実施されているわけではありませんが、街中で不審なアンケートの回答を求められた場合は、その場で断って素早く立ち去るのがベストです。
なかには「自分は大丈夫」と思っている人もいるかもしれませんが、相手がずる賢ければ、詐欺同然の方法で無理やり契約を結ばせてくる場合もあります。街中でしつこく声をかけられたときは、特に注意をしましょう。
出典
e-Gov法令検索 消費者契約法
e-Gov法令検索 刑法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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