更新日: 2024.11.09 その他暮らし

娘宛てに通販ショップから「5万円」の請求が来たけれど「身に覚えがない」と言っています…高校生でも通販で決済できるのでしょうか?

娘宛てに通販ショップから「5万円」の請求が来たけれど「身に覚えがない」と言っています…高校生でも通販で決済できるのでしょうか?
まだ高校生の子ども宛てに通販ショップから数万円分の請求が届くと、何も知らされていない親は驚いてしまうでしょう。本人に聞いても「身に覚えがない」と言う場合、どう対処すべきか迷われるかもしれません。
 
そもそも高校生でも通販で決済することはできるのか、確認してみるとよいでしょう。
 
本記事では、高校生が通販で決済する方法や、ブラックリストに入らないようにするために親としてできる対策などを詳しくご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高校生でも通販で決済できる?

ネット通販ショップで購入した際の支払いにクレジットカードを使用する人もいるでしょう。そのため、クレジットカードを持っていないはずの娘宛てに請求がくると「どうやって支払ったのか?」と疑問に思うこともあるかもしれません。
 
しかし、ネット通販での決済方法はクレジットカード以外にも以下のような方法を選択できる場合があります。

●代金引換
●コンビニ払い
●払込票による後払い
●キャリア決済
●銀行振込

 

後払いサービスの利用でブラックリスト入りしないための対策を考えることが大切

ネット通販で後払いを利用し買い物をして支払いが遅れた場合、ブラックリスト入りしてしまう可能性があります。ブラックリストに入ると今後クレジットカードを作りたいときやローンを契約したいときなどに影響が及ぶおそれがあるため、たとえ高校生であっても対策を考えておかなければなりません。
 
まずは、今回の5万円の請求に本当に身に覚えがないのかを再度確認するとともに、ほかに同じような方法で買い物をしていないかを明らかにした方がよいでしょう。
 
そのうえで、なぜクレジットカードを申し込むために親の同意が必要な場合があるのか、後払いサービスを利用して買い物をしても支払いができなかった場合はどうなるのかなどをしっかりと理解してもらう必要があります。
 

身に覚えがない場合は架空請求の可能性も考えられる

本人が「身に覚えがない」と言っている場合は、架空請求の可能性も考えた方がよいかもしれません。架空請求は、悪質事業者が入手した何らかの名簿などを利用して根拠のない請求を大量に送るなどの方法で行われることがあります。
 
独立行政法人国民生活センターによると、「利用した覚えがない架空の請求」や「訴訟最終告知という内容のハガキが届いた」などの相談が全国の消費生活センターへ寄せられているようです。請求ハガキなどに記載されている電話番号に連絡してしまい、払う必要のなかったお金を支払ってしまったケースもあるようです。
 
根拠のない悪質な取り立てに遭った場合は警察に届け出ることも可能です。また、架空請求か判断がつかない場合は、料金を支払う前に消費生活センターへ相談することをおすすめします。
 

高校生でも「後払い」を利用すれば通販で買い物ができるケースがあるが、架空請求でないか確認も必要

ネット通販を利用した際の支払い方法には、クレジットカード払い以外にも、コンビニ払いやアプリによる後払いサービスを利用する方法などがあります。中には年齢制限が設けられていない後払いサービスもあるため、高校生でもそういった方法を利用して通販で買い物ができると考えられます。
 
今回の事例のように「娘宛てに5万円の請求がきた」という場合、子どもが自分で払えない可能性もあるでしょう。
 
今後このようなことが起こらないよう、親の承諾を得ず後払いで買い物をした場合のリスクをしっかり伝えておくことが大切です。もし本当に本人に身に覚えがない場合は架空請求である可能性もあるため、よく確認しましょう。
 

出典

独立行政法人 国民生活センター テーマ別特集 「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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