「下の子の児童手当が月3万円」と言うママ友。うちは子ども2人合わせて「2万円」なのに、どういうことなのでしょうか?
配信日: 2024.11.16
そこで本記事では、児童手当制度について詳しく解説し、月3万円もらえるケースを具体的に紹介します。
22歳までのお子さまがいるご家庭は、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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児童手当の概要について
2024年10月より、児童手当の制度が見直されました。改定された制度の概要を、表1にまとめました。
表1
項目 | 概要・注意点 |
---|---|
支給対象 | ・高校生年代まで (18歳になった後の最初の年度末まで) ・国内に住所を有する児童 |
手当月額 | 【3歳未満】 第1子、第2子:1万5000円 第3子以降:3万円 【3歳~高校生年代】 第1子、第2子:1万円 第3子以降:3万円 |
受給資格者 | ・監護生計要件を満たす父母など ・児童が施設に入所している場合は施設の設置者など |
実施主体 | 市区町村(法定受託事務) ※公務員は所属庁で実施 |
支払い期月 | 6回(偶数月) |
※こども家庭庁「児童手当制度の概要」を基に筆者作成
手当を受給できる子どものカウント方法
児童手当における、子どもの数え方は年齢が関係します。
改定後は第3子以降の児童の兄や姉の年齢が、「18歳の年度末」から「22歳の年度末」までとなり、上限年齢が引き上げられました。ただし、親などに経済的な負担がある場合のみ、大学生に限らず対象です。
なお、手当がもらえる児童の年齢も、「15歳の年度末」から「18歳の年度末」と改定されています。
いくつか例を挙げて解説します。
【ケース1】児童が17歳・兄が20歳・姉が21歳、兄と姉が学生で一緒に住んでいる場合。
児童は第3子のカウントとなり3万円を受給できます。しかし、兄と姉はカウントには含まれますが、児童手当の対象ではありません。
【ケース2】児童が18歳、姉が20歳、兄が23歳である場合。
児童は第3子のカウントにはなりません。20歳はカウント対象ですが23歳は含まれないためです。よって、児童に支払われる手当は1万円となります。
【ケース3】児童が15歳、兄が17歳、姉が25歳である場合。
児童は第3子にはカウントされません。ただし、15歳と17歳のお子さまが対象児童となるため、合計で2万円の給付となります。
子どもが3人以上いる場合でも必ずしも「第3子以降」として数えられるわけではないため、注意が必要です。
制度改正後、新たに申請が必要な人は
制度改正後、以下の条件に当てはまる方は、新たに申請が必要です。
・高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く)
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当や特例給付も受給していない方
・児童の兄姉など(18歳年度末から22歳年度末までの間にあり、親などに経済的負担のある子)について監護に相当する世話などをし、その生計費を負担している方
なお、児童の兄姉などをカウントして受給する場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの提出が必要となります。
申請方法は、住んでいる地区の市区町村に必要書類を提出します。公務員の場合は手続きが異なるため勤務先に確認してください。
第3子以降は18歳の年度末まで3万円の児童手当を受給できる。ただし数え方に注意
児童手当は制度の見直しを行い、第3子以降は3万円が支払われるようになりました。ただし、児童の数え方が独自のものとなるため、注意が必要です。
第3子以降としてカウントされるのは、上の子が22歳になった後の年度末までです。さらに、親などに経済的負担がある場合をカウントの対象としています。
なお、給付期間についても、15歳年度末から18歳年度末まで引き上げられました。18歳までのお子さまがいるご家庭は、一人につき1万5000円または1万円の給付を受けられます。
新たに申請が必要な方も出てくるため、対象であるかどうか確認しましょう。
出典
子ども家庭庁 児童手当制度の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー