自宅の近くに「路上駐車」が多い大通りがあり、頻繁に「渋滞」が発生しています。なぜ駐車禁止が「取り締まられない」のでしょうか?
配信日: 2024.12.03
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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駐停車禁止場所以外であれば道路への駐車が認められている
道路交通法に定められている「駐停車禁止場所」以外のエリアでは、基本的に、駐車が認められているようです。
しかし、道路上を自動車の保管場所としては使用できません。そのため、道路上に12時間以上停めたり、夜間(日没から日出の時間まで)に8時間以上停めたりした場合は違反となる可能性があります。
駐車禁止違反となるケース
道路交通法で定められている「駐車違反となるケース」は、大きく分けて3つあります。ここでは、それぞれの内容について詳しく説明します。
法律で定められた駐停車禁止エリア
北海道警察によると、法律(道路交通法第44条第1項)で定められている「駐停車禁止エリア」は、以下の通りです。
・駐停車禁止の標識があるエリア
・交差点と、その端から5メートル以内のエリア
・横断歩道や自転車横断帯と、それらの前後5メートル以内のエリア
・道路の曲がり角から5メートル以内のエリア
・安全地帯の左側部分と、その端からそれぞれ前後に10メートル以内のエリア
・バス・路面電車の停留所の標示板(標示柱)の位置から10メートル以内のエリア(運行時間に限る)
・軌道敷内
・踏切と、その端からそれぞれ前後に10メートル以内のエリア
・トンネル内
・坂の頂上付近や、勾配の急な坂
法律で定められた駐車禁止エリア
北海道警察によると、法律(道路交通法第45条)で定められている「駐車禁止エリア」は、以下の通りです。
・道路に停められている車から3.5メートル以上の余地が取れないエリア
・自動車用出入り口から3メートル以内のエリア
・道路工事区域の端から5メートル以内のエリア
・消火栓、指定消防水利の標識がある位置、消防用防火水槽の給水口や吸管投入孔から5メートル以内のエリア
・消防用機械器具の置き場や消防用防火水槽の側端、その出入口から5メートル以内のエリア
そのほかの駐車禁止エリア
そのほかの車を停められないエリアやケースは、以下の通りです。
・路側帯設置場所で定められた停め方をしていない
・道路の左端に沿っていない
・時間制限駐車区間での違法行為
・高速道路や自動車専用道路
駐車違反をした場合の罰則
違反点数と反則金は、駐停車違反と放置駐車違反でそれぞれ異なります。駐停車違反の場合は以下の表1の通りです。
※警視庁のホームページを基に筆者作成
放置駐車違反の場合は以下の表2の通りです。
※警視庁のホームページを基に筆者作成
基本的に駐車禁止場所以外では駐車できるため、取り締まりができない可能性がある
道路交通法によって駐車禁止場所が定められていますが、基本的にそれ以外の場所では駐車可能なため、取り締まれないケースもあるようです。
ただし、昼間の12時間以上、夜間の8時間以上など、長時間同じ場所に停める行為は違反になる可能性があります。車が停められていても取り締まりができない道路があるため、気をつけて通行しましょう。
出典
北海道警察 駐車禁止等除外標章を掲出しても、駐車が認められない駐車場所や駐車方法
警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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