自転車に乗っている人が「警察官」に止められているのを目撃!「スマホ」を見ながら運転してたらしいけど、11月から“罰則”が厳しくなったって本当? 自転車でも罰金を取られるのか解説

配信日: 2024.12.14

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自転車に乗っている人が「警察官」に止められているのを目撃!「スマホ」を見ながら運転してたらしいけど、11月から“罰則”が厳しくなったって本当? 自転車でも罰金を取られるのか解説
警察による取り締まりといえば「車」が対象であるイメージはありませんか? しかし、自転車運転中に警察に止められることもあり、違反行為には注意が必要です。
 
2024年11月から自転車の罰則規定が強化され、さらに2026年までに、これまで罰則の対象ではなかった100種類以上の行為について青切符が導入される予定です。
 
本記事では、強化された自転車運転中の罰則について詳しく解説します。自転車に乗る機会がある人は、ぜひチェックしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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強化された罰則の内容

2024年11月施行の道路交通法の改正では、「ながらスマホ」の罰則が強化され、また、「飲酒運転」の罰則の対象に、酒気帯び運転とほう助が新設されました。それぞれの内容について確認しましょう。
 

・ながらスマホ

自転車に乗りながらスマホで通話する行為が、罰則の対象となります。また、スマホの画面を注視する行為についても違反の対象です。そのため、走行中に地図アプリで経路を確認したり、メッセージを読んだりするのはやめましょう。
違反した場合、6ヶ月以下の懲役または、10万円以下の罰金となります。さらに、ながらスマホによって交通の危険があった場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となり、罰則が重くなります。
なお、自転車が停止している状態でのスマホの操作については、罰則の対象にはなりません。
 

・酒気帯び運転、ほう助

飲酒をして自転車を運転する行為は、以前から禁止されていました。しかし、酒気帯び運転と、酒類の提供や同乗、自転車の提供に対しても新たに罰則の対象になりました。
違反した場合、酒気帯び運転の違反者と自転車の提供者については、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。酒類の提供者と同乗者はやや軽く、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
また、上記2つの違反者は、自転車運転者講習制度の対象となり、3年以内に2回以上違反した場合、講習をうけなくてはなりません。
 

罰則を受ける対象

この罰則ですが、自転車を運転する全ての人が対象になっているわけではありません。軽微な違反で交付される「青切符」による取り締まりは、16歳以上が対象となります。
16歳未満については、交通ルールに関する知識や理解度に個人差が大きいということで、青切符の対象とはせず、個別でみて違反処理がなされます。
また、重大な違反があったときに交付される「赤切符」は、14歳以上が対象となります。
 

そのほかの罰則と今後追加される罰則

2024年5月に可決された改正道路交通法は、2024年11月に全てが施行されたわけではありません。ほかは可決から2年以内の2026年までに施行される予定で、さらなる取り締まり強化が見込まれています。この制度は、比較的軽微な交通違反に対して、反則金を支払うことで刑事罰を回避できる仕組みです。
内容は、重大事故につながる恐れのある、100種類以上の違反が対象です。
具体的な内容としては、信号無視、踏切への立ち入り、一時不停止、傘差し運転、イヤホンをつけたまま運転、などです。
これらの取り締まりの強化は、歩行者やほかの運転者の安全を確保するために行われます。
 

ルールを守って安全運転を!

道路交通法の罰則が強化された背景には、自転車運転中のながらスマホや、酒気帯び運転での事故の増加があります。実際に、道を歩いていて危険な自転車運転を目にしたことがある人もいるのではないでしょうか。
 
自転車を運転をする側としては、厳しくなった罰則に窮屈さを感じるかもしれませんが、歩行者にとっては安心できる大切なルールです。
 
自転車は軽車両です。また、違反は見つからなければいいというわけではありません。危険行為によって歩行者を死亡させてしまうこともあるということを、今一度胸にとめ、安全運転を心掛けましょう。
 

出典

警視庁 自転車に関する道路交通法の改正について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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