12月以降は「マイナ保険証」がないと困る? まだ「マイナンバーカード」も作っていないのですが、今の保険証は使えなくなるのでしょうか…?

配信日: 2024.12.20

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12月以降は「マイナ保険証」がないと困る? まだ「マイナンバーカード」も作っていないのですが、今の保険証は使えなくなるのでしょうか…?
2024年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」へ移行しました。
 
しかし、マイナンバーカードをまだ取得していない人や、取得が難しい人もいるかもしれません。マイナンバーカードがないと「医療機関を受診できなくなるのか」「保険が使えず医療費を全額負担しなければならないのか」と不安に思っている人も多いのではないでしょうか。
 
本記事では、現行の保険証がどのように扱われるのかや、マイナンバーカードを持っていない人への政府の対応、そしてマイナ保険証のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
浜崎遥翔

執筆者:浜崎遥翔(はまさき はると)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

現行の保険証は使えなくなるの?

2024年12月2日以降、現行の健康保険証は発行が停止されました。ただし、すでに発行されている保険証がすぐに使えなくなるわけではありません。
 
現行の保険証は、2025年12月1日まで(有効期限がある場合や転職・転居などで保険者の異動が生じる場合はそれまで)引き続き使えます。このため、マイナンバーカードを急いで取得しなくても良いわけです。
 
また、「資格確認書」という仕組みが新たに設けられています。資格確認書とは、マイナ保険証を持たない人でも医療機関を受診できるように無償で発行される書類です。
 
資格確認書は、マイナンバーカードを持っていない、持っていても健康保険証利用登録を行っていないなど、一定の要件を満たしていれば、申請なしで交付されます。マイナ保険証への完全移行後も、マイナンバーカードを持たない人が医療機関を利用できる仕組みが維持されているのです。
 

マイナ保険証のメリット

マイナ保険証にはどんなメリットがあるのでしょうか?
 
まず、医療機関でマイナンバーカードを保険証として使うことで、過去の薬の履歴や特定健診の情報が医師に伝わります。より多くの正確な情報をもとに診断や処方を行えるようになるため、投薬の重複や不要な検査を避けられるわけです。結果として、医療の質が向上し、患者の負担軽減にもつながります。
 
また、高額な医療費が発生した際の「高額療養費制度」を利用する場合にもマイナ保険証が便利です。これまで医療機関の窓口で支払う医療費が自己負担限度額を超える場合、一時的に多額の費用を支払って後に払い戻しを受けるか、限度額適用認定証を事前に申請する必要がありました。
 
しかしマイナ保険証があれば限度額適用認定書の申請は不要で、一時的に高額な医療費を立て替える負担もなくなります。さらに、医療費控除を申請する際に、マイナポータルに記録された医療情報を参照できるため、領収証の提出を省略できることもメリットです。
 

マイナ保険証の紛失リスクがデメリット

一方で、マイナンバーカードを持ち歩く必要があるため、紛失のリスクを懸念する人もいるでしょう。確かに、マイナンバーカードの紛失や盗難によって個人情報が流出する危険性があることは否定できません。また、再発行には手数料が必要です(盗難の場合には免除されるケースもあり)。
 
ただし、カード自体にプライバシー情報は格納されていないため、暗証番号さえ知られなければ、不正利用される危険性は低いとされています。
 
また、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡すれば、24時間いつでもマイナンバーカードの機能をとめられます。リスクを完全に防ぐことはできませんが、対応策が十分に整備されているのです。
 

マイナ保険証は必須ではないがマイナカードの取得は検討しよう

2024年12月2日にはマイナ保険証へ移行されたものの、マイナンバーカードを取得していなくても、これまでどおり医療機関を受診できます。
 
現行の健康保険証は一定期間、引き続き使用できる上、資格確認書という代替手段も用意されているからです。マイナ保険証への移行は、マイナンバーカード取得を強制する制度ではなく、マイナンバーカードの携帯に不安を感じるならば、無理して取得する必要はありません。
 
ただし、マイナ保険証の利用には、医療の質の向上や手続きの簡略化など多くのメリットがあります。マイナンバーカードを取得することで、保険証以外の行政サービスにも活用の幅が広がるため、これを機に取得を検討してみるのも1つの選択肢です。
 
自身の生活スタイルやリスクを考慮し、最適な対応を選んでみてはいかがでしょうか。
 

出典

厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について
厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
 
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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