レンタカーの傷で後日「1万円」の請求が! 返却時に店で確認したのに、本当に払わなきゃダメですか? 対応方法を解説

配信日: 2024.12.27

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レンタカーの傷で後日「1万円」の請求が! 返却時に店で確認したのに、本当に払わなきゃダメですか? 対応方法を解説
レンタカーに傷をつけてしまった際には、修理費用などの支払いが必要ですが、返却後に請求された場合は支払わなければいけないのか分からないという人も多いのではないでしょうか。
 
本記事では、レンタカーの損傷に対する対応や請求額の相場、後日請求された場合の支払いや対応について解説します。

レンタカーの傷に対する請求額

レンタカーの車両に傷などをつけてしまった場合に請求される金額は、保険・補償の適用の有無などによって異なります。
 
車両保険や補償が適用される場合は、保険の限度額や補償の自己負担額を超えた部分の支払いで済みますが、保険や補償が適用されない場合は、修理費用などの全額を自己負担することになります。
 
レンタカーの利用料には、基本的に保険代も含まれており、車を借りた時点で保険がかけられています。
 
しかし、保険の内容や補償の範囲は加入している保険などによって異なるため、必ずしも保険や補償が適用されるわけではありません。特に、次のようなケースでは保険や補償が適用されない可能性があるため、注意してください。


・警察への届け出や指定されたところへの連絡がない場合
・貸渡約款に違反している場合(法令違反や無断延長、申し出のある者以外の運転など)
・保険約款や補償制度の免責事項に該当する場合(故意の事故やタイヤの損傷、鍵の紛失、利用者の所有・使用・管理する財物の損害など)
・使用上や管理上での落ち度があった場合(車内装備の汚損や無施錠での盗難、装備品の紛失など)

また、保険や補償を適用するには「交通事故証明書」が必要となることが多いです。事故を起こしてしまった場合や傷をつけてしまった場合は、警察へ届け出をすることで証明書を発行してもらえます。
 
保険が適用されたとしても、「保険の免責額」や「ノン・オペレーション・チャージ(NOC)」の支払いは必要です。保険の免責額とは保険を適用した際の自己負担額のことで、対物補償は5万円程度、車両補償は5万円から10万円程度が相場と言われています。
 
また、ノン・オペレーション・チャージ(NOC)とは、事故などで車の修繕が必要となった際に、当該車両を貸し出すことができない修繕期間中の休業補償としてレンタカー会社に支払う料金です。
 
ノン・オペレーション・チャージの相場は、レンタカーで自走して店舗に返却された場合は2万円程度、自走ができず店舗に返却できない場合は5万円程度と言われています。
 
ただ、保険の免責額とノン・オペレーション・チャージの支払いは、補償に入っていれば免除されることもあるため、レンタカーを損傷させてしまった場合でも、保険や補償が適用されれば請求が高額になる可能性は低いでしょう。
 
レンタカーに傷をつけてしまった場合の請求額は、損傷の大きさや保険・補償の適用の有無によって大きく異なるため、加入している保険や補償などをよく確認しておくことが大切です。
 

後日請求されたら払うべき?

レンタカーの返却手続きを済ませたにも関わらず、レンタカーに傷などがあったとして後日に賠償費用を請求された場合、身に覚えがなければ応じる義務はありません。
 
本来、レンタカーの傷などに対して損害賠償を請求する場合、借りた人がつけた傷であることを証明する必要があるため、返却時に車の状態や損傷の有無などを確認できていなければ、利用者が傷をつけたという証明は極めて困難です。
 
証明ができない返却後の傷は、ほかの利用者や店舗スタッフなど別の人がつけてしまった可能性も否めないため、身に覚えがなく客観的な証拠も提示されていない場合は、後日の請求に応じる必要はないでしょう。
 
レンタカー会社から返却後に損害賠償の請求をされたら、「こちらがつけた損傷であることを証明できる証拠を提示してほしい」旨を伝え、解決しない場合は消費生活センターや弁護士などに相談してください。
 

まとめ

レンタカーの車両に傷などをつけてしまった場合の請求額は、保険などの適用有無などによって異なります。
 
保険や補償が適用されない場合は、修理費用などの全額が自己負担となりますが、レンタカーは車を借りた時点で既に保険に入っているため、保険や補償が適用されれば請求が高額になる可能性は少ないでしょう。
 
ただし、状況によっては保険が適用されないこともあり、保険が適用されても「保険の免責額」や「ノン・オペレーション・チャージ(NOC)」の支払いは必要となるため注意してください。
 
また、身に覚えのない損傷に対して返却後に損害賠償を請求された場合は、客観的な証拠を提示されない限り支払いに応じる必要はありません。
 
返却後に損害賠償を請求された場合は、「こちらがつけた損傷であることを証明できる証拠を提示してほしい」旨を伝え、解決しない場合は消費生活センターや弁護士などに相談しながら自分の身を守る対応をとりましょう。
 

出典

独立行政法人国民生活センター レンタカー返却時に覚えのない傷を指摘され、高額な修理代を請求された
トヨタレンタカー 保険・補償制度
ニッポンレンタカー 保険・補償フルサポート
一般社団法人全国レンタカー協会 レンタカーについてのご相談
 
執筆者:梅井沙也香
FP2級

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