高速道路で「追い越し車線」をずっと走るのって違法なんですか?法定速度を守っていれば問題ないでしょうか?
配信日: 2024.12.30
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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追い越し車線の長時間走行は違法行為
高速道路の右端にある車線は「追い越し車線」として、主に前方の車を追い越すために使われます。たまに「ついつい追い越し車線を走り続けてしまった」という方もいるかもしれませんが、この行為は「通行帯違反」に該当するのです。
道路交通法第20条第1項では、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない」と定められています。
また、3車線以上の道路では、追い越し車線である一番右の車線を常に走行することは禁じられており、通常は左側や中央の車線を使用しなければなりません。追い越しが終わったら、速やかに左側の走行車線に車線変更しましょう。
車両通行帯違反の違反点数と反則金
車両通行帯違反を犯した場合、違反点数として1点が加算されます。また、反則金は車両の種類に応じて異なり、以下の通りです。
大型車:7000円
普通車・二輪車:6000円
小型特殊車・原付車:5000円
反則金の支払いを行わないと、刑事手続きが進行します。刑事裁判で違反が認定され、有罪判決を受けた場合、5万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。
反則金の支払方法
交通違反による反則金の支払いは、反則金納付書と反則金を持参し、指定された銀行、信用金庫、または郵便局の窓口で行います。この際、反則金納付書と現金を一緒に提出する必要があります。
納付期限は納付書に記載された日付で、告知を受けた日から起算して7日以内です。
高速道路走行で覚えておきたい交通ルール
高速道路を走行する際に覚えておきたい重要な交通ルールをご紹介します。
追い越しの妨害も違反
道路交通法第27条では、「他の車両に追いつかれた車両の義務」について定めており、次のように記載されています。追い越しをしようとする車両が後ろから接近した場合、その車両が追い越しを終えるまで、追い越される車両は速度を増してはいけません。
また、もし追い越される車両の速度が同じか低く、その車両がさらに遅い速度で進行しようとする場合も、追い越しの妨害は許されません。要するに、後方から追い越しをする車両の進行を妨げる行為は、法律により禁止されています。
最低速度は50km/h
高速道路の本線車道では、法定最高速度が100km/h(大型貨物車やトレーラーなどは80km/h)ですが、過度に遅い速度で走行することも危険です。そのため、最低速度が50km/hに定められています。
最低速度違反には、違反点数1点と反則金6000円(普通車)が課せられます。
適切な車間距離が必要
また、車両は先行車が急停止しても追突しないよう、適切な車間距離を維持することが求められています。
車間距離を適切に保たない場合、一般道路では「車間距離不保持違反」として違反点数1点と反則金6000円が課され、高速道路では「高速自動車国道等車間距離不保持違反」として違反点数2点と反則金9000円が課せられます(いずれも普通車の場合)。
高速道路で追い越し車線を長時間走行することは、法定速度を守っていたとしても違法
高速道路で追い越し車線をずっと走ることは、法定速度を守っていても違法です。追い越し車線は主に前方の車両を追い越すための車線であり、長時間の走行は道路交通法に違反する行為となります。
道路交通法第20条第1項では、「車両は原則として左端の車線を走行することが求められる」と規定されています。3車線以上の道路では、追い越し車線である一番右の車線を常に走行することは禁じられており、追い越しが終わったら速やかに左側の車線に移動することが求められているのです。そのため、法定速度を守っていても、追い越し車線を長時間走り続けることは通行帯違反として、違反点数や反則金が課せられる可能性があります。
出典
デジタル庁e-GOV 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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