マイナ保険証の移行で「資格情報のお知らせ」が届いた!「資格確認書」も届くらしいけど、どちらも病院で使えるの? それぞれの違いを解説
配信日: 2024.12.31
本記事では、似た名前で混同しやすい「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」について、概要や利用する場面を紹介します。
執筆者:橋本典子(はしもと のりこ)
特定社会保険労務士・FP1級技能士
資格確認書と資格情報のお知らせ
2024年12月2日から、マイナ保険証の制度が本格始動しました。しかし、従来の健康保険証がすぐに使えなくなるわけではなく、経過措置として最大1年間の使用が可能です。
マイナ保険証の利用登録をしていない人には、各保険者より「資格確認書」が送付されます。
「資格確認書」とは
資格確認書とは、マイナンバーカードを所持していない人やマイナ保険証の利用登録をしていない人に、各保険者(全国健康保険協会や健康保険組合、各自治体など)が発行するカードです。従来の健康保険証と同じように、医療機関の窓口に提示することで保険診療が受けられます。
全国健康保険協会が発行する資格確認書は、図表1のような黄色のプラスチックカードです。資格確認書は、自分から発行申請をする必要はなく、自動的に送付されることになっています。
図表1
全国健康保険協会 資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)の送付等について
「資格情報のお知らせ」とは
「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証を利用する人の被保険者資格に関する情報を確認するためのものです。記号・番号・氏名・負担割合(70歳以上の場合のみ)・適用開始年月日・交付年月日などが記載されています。
従来の健康保険証には記号番号や氏名などが書かれていましたが、マイナ保険証の表面を見ただけでは、そうした情報が確認できません、そのために作成されたものが「資格情報のお知らせ」とのことです。
「資格情報のお知らせ」は、全国健康保険協会の場合、図表2のように、A4のリーフレットの下側にあり、切り取ってカードとして携帯できるようになっています。
図表2
全国健康保険協会 資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)の送付等について
どんな場面で使う?
資格確認書と資格情報のお知らせは、どのようなときに使うのでしょうか。
資格確認書を使うのは
資格確認書は、マイナンバーカードを持っていない人や、持っていても保険証としての利用登録をしていない人が使用するものです。従来の健康保険証と同様、医療機関の窓口に提示することで保険診療が受けられます。
資格情報のお知らせを使うのは
マイナ保険証を使おうとしても、システムエラーなど何らかの事情により利用できない事態も想定されます。そうしたときに「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と併せて提示することで、スムーズな保険診療が可能です。また、マイナポータルの資格情報画面をスマートフォンで提示しても、同様の効果があります。
まとめ
原則は「マイナ保険証」「従来の健康保険証」「資格確認書」のいずれかを医療機関の窓口に提示すれば、保険診療を受けることができます。ただし、マイナ保険証を利用する人は、万一に備えて「資格情報のお知らせ」も一緒に携帯するか、すぐにマイナポータル画面が出せるようにしておいたほうが安全でしょう。マイナ保険証は便利に見えますが、制度が浸透するまで、いろいろと混乱しそうですね。
出典
厚生労働省 マイナ保険証の利用促進等について
全国健康保険協会 資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)の送付等について
執筆者:橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士