スーパーの駐車場で、隣の車に「ドアパンチ」された! 帰宅して「車のキズ」に気付いたけど、これって「当て逃げ」されたことになるの? 罰則や対処法を解説

配信日: 2025.01.30

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スーパーの駐車場で、隣の車に「ドアパンチ」された! 帰宅して「車のキズ」に気付いたけど、これって「当て逃げ」されたことになるの? 罰則や対処法を解説
駐車場でとなりの車のドアが強風にあおられ、自分の車にぶつかる、いわゆる「ドアパンチ」について、過去にされたことがあるという人もいるのではないでしょうか。
 
最初は軽い傷だからと気にしなかったものの、冷静に考えると「これって当て逃げ?」と思う人もいるかもしれません。
 
本記事では、ドアパンチの法的な扱いや、ドアパンチをされた場合、そして自分が加害者になってしまった場合の適切な対処法などについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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ドアパンチは「物損事故」として処理される

まず、ドアパンチは通常、「物損事故」として扱われます。物損事故とは、人身事故とは異なり、物に対して損害を与えた事故のことです。この場合、被害車両に傷やへこみが生じていれば、加害者側にはその損害を賠償する責任があります。
 
ドアパンチも事故であり、加害者は適切な対応をしなければなりません。具体的には、事故を起こした場合、速やかに被害者に連絡し、警察へ報告する義務があります。これを怠り、そのまま立ち去った場合は「当て逃げ」とみなされる可能性があります。
 
被害者は警察や保険会社に連絡すれば、物損事故の被害にあったとして対応してもらえる可能性が高いでしょう。
 

当て逃げの罰則

ドアパンチの加害者が相手に何の連絡もせずその場を離れると、当て逃げとみなされる可能性が高くなります。
 
道路交通法では、当て逃げは重大な違反行為とされており、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるかもしれません。違反点数の加算が6点を超え、免許停止や取消となってしまう可能性もあります。
 

ドライブレコーダーの普及で、加害者を判別できる可能性は高くなっている

近年、ドライブレコーダーの普及により、駐車場での事故が記録されるケースは増えてきていると考えられます。
 
現在は車内だけでなく、車体の周囲を監視するドライブレコーダーや、駐車場全体を監視する防犯カメラも少なくありません。そのため、自宅に戻ってから車の傷に気付いた場合でも、映像を確認できる場合もあります。
 
また、被害者が警察に通報したあと、近隣のカメラ映像や目撃証言から加害者を特定できるケースも考えられます。
 

ドアパンチされた場合の対処法

ドアパンチをされた場合、がっかりしてしまうこともあるかもしれませんが、まずは感情的にならず冷静に対応することが大切です。
 
加害者がまだ現場にいる場合には、穏やかに声をかけて話し合いましょう。もし加害者がいない場合でも、ドライブレコーダーや防犯カメラが有力な証拠となり得るため、管理者に相談することをおすすめします。
 
並行して、被害状況を写真撮影します。相手の車が明確であれば、相手の車の状態も撮影しておくと良いでしょう。
 
また、ドアパンチは「物損事故」ですので、警察に通報し、相手の有無や状況などにもよりますが、保険会社への連絡など、必要な手続きを行いましょう。
 

ドアパンチしてしまった場合の対処法

本記事では自分が被害者となったケースですが、もし自分がドアパンチをしてしまった場合、どのように対応すべきでしょうか。
 
まずは、速やかに被害者に連絡することが大切です。ドアパンチの傷は小さいことも想定され、駐車場では気づかない可能性もあります。基本的には被害者が戻ってくるのを待ち、ドアパンチをしてしまった旨を直接話しましょう。
 
また、小さな事故でも、警察に報告する必要があります。警察による事故証明書がないと保険が利用できない場合があります。警察と併せ、保険会社にも早めに連絡し、補償や対応について相談しましょう。
 
被害者とのやり取りでは、誠実な態度を心掛けることが大切です。適切な対応をすることで、被害者の心証をよくし、トラブルを円満に解決できる可能性が高まるでしょう。
 

まとめ

駐車場でのドアパンチは、たとえ軽微な傷であっても物損事故として扱われる重大な問題です。その場から立ち去ると当て逃げとみなされ、刑事罰や免許停止のリスクを負うことになります。特に近年では、ドライブレコーダーや防犯カメラの普及により、隠し通すことは難しくなっています。
 
ドアパンチをされた場合は毅然(きぜん)とした態度で加害者と接するとともに、万一自分がしてしまった場合は迅速かつ誠実に対応しましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 道路交通法
警視庁 行政処分基準点数
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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