交通違反の反則金、払わないと大変なことに…!警視庁のSNS投稿から読み解く
本記事では、この投稿から交通違反金を放っておくことの危険性、リスクについて解説します。
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6月に続き捜査を重点強化した警視庁
警視庁交通総務課は、2024年10月31日のSNS投稿にて、交通違反に伴う反則金を納付せず、長期にわたり出頭しない違反者等に対する追跡捜査の強化を11月に行うと投稿しました。この捜査の重点強化により295名が逮捕されています。警視庁は6月にも追跡捜査を行っており、その際にも292名が逮捕されました。
追跡捜査を重点強化した背景
追跡強化を宣言する投稿を行った5月31日の投稿と10月31日の投稿において、警視庁交通総務課のアカウントは「逃げ得を許さない」というスローガンを示しています。また、2回の追跡捜査の結果を報告する投稿においても「逃げ得は許さない!」といった画像が添付されており、「逃げ得」のフレーズを強調しています。
追跡捜査を重点強化した背景には、次のような内容のネット上での噂やSNS投稿が影響している可能性があります。
●青切符を切られても無視しておいて大丈夫
●無視しておけば最終的に不起訴で終わる
このような投稿を鵜呑みにしたドライバーが、反則金を納付せずに無視して放置するようになったと考えられるでしょう。
そもそも交通違反はマナーやルール違反とは違う法律違反行為
●ちょっとスマホで話をしていただけ
●上限40キロメートルの道路を50キロメートルで走っていただけ
●缶ビール1本飲んで運転しただけ
これらは運転時のマナー違反や単なるルール違反ではありません。道路交通法に定められた運転者の遵守事項、最高速度、酒気帯び運転等の禁止などに違反した行為です。法的に拘束力のないマナーやルールに対する違反ではなく、法律に違反した刑事事件です。
道路交通法に違反した場合、それぞれの内容に応じて罰則や罰金が定められています。しかし、軽微な交通違反については、一定期間内に反則金を納付することで刑事手続きを省略できる「交通反則通告制度」が運用されています。
この制度では、期限までに反則金を納付すれば刑事事件として科されたり、未成年の場合は家庭裁判所の審判に付されることはありません。
反則金を無視して逮捕される場合のリスク
反則金の納付で処理が終わるところを、納付せずに無視していると、道路交通法違反事件として、刑事手続きに移行します。違反内容に対して刑事事件として処理されて、起訴され裁判を受けることになります。裁判官により違反行為があったと判断されると、法律に定められた刑事罰が科されるため注意が必要です。
普通車での違反行為の一例における反則金と刑事罰の比較は、表1のとおりです。
表1
| 反則行為 | 反則金(普通車の場合) | 刑事罰 |
|---|---|---|
| 速度超過15以上20未満 | 1万2000円 | 6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
| 携帯電話使用等(保持)違反 | 1万8000円 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| 追い越し違反 | 9000円 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
| 指定場所一時不停止等違反 | 7000円 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
※筆者作成
反則金と刑事罰の比較から、反則金を無視して刑事事件として刑事罰が科された場合、反則金よりも多くの罰金を支払うことがわかります。
無視せず対応しよう
警視庁が反則金を支払わない者に対して追跡捜査を行い、2024年の2回の重点強化時には、合わせて587名が逮捕されました。逮捕された後は行政処分ではなく、刑事処分が行われるため、反則金ではなく刑事罰が科されます。1万円未満の反則金で済んだ違反が、数万円の罰金につながりかねません。
交通違反をした場合はそのまま放置せず、反則金の納付を速やかに行うとともに、日頃から交通ルールを遵守し安全運転を心がけましょう。
出典
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
