NHKを解約する場合、解約料金はかかる? 必要な手続きは?

配信日: 2025.02.07

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NHKを解約する場合、解約料金はかかる? 必要な手続きは?
現在は、Z世代とよばれる若者を中心に、テレビ放送を視聴しないという人も増えているようです。テレビを手放す場合、NHKの解約はどのようにすればよいのでしょうか。
 
本記事では、NHKの放送の仕組みや視聴しなくなった場合の解約方法について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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NHKとはどのようなテレビ局なの?

数ある地上波テレビ局のなかでも、NHKとは「日本放送協会」の略称で「公共放送」と定義されています。NHKは、総務省が所管している日本の放送法に基づく特殊法人です。
 
総務省が所管しているといっても、NHKは国営放送ではなく、あくまで公共放送です。公共放送とは、国家権力などによって統制されることなく、放送の公共性・公平性を維持する目的を持った放送局のことだといわれています。
 
ただし、スポンサーからテレビCMの放送による広告料を得て放送している民放放送局とは異なり、国会で承認された事業予算が下りるほか、国民からの受信料や地方自治体・企業の寄付などを受けて収益を得たりしている特殊法人という特徴があるようです。そのため、NHKではCMが流れることはありません。
 

NHKを視聴するには?

NHKは国民からの受信料などをもとに放送しているテレビ局のため、視聴にはNHK受信料の支払いが必要です。
 
NHKのホームページによると、受信料は、地上波放送のみの場合、2ヶ月払いが2200円、6ヶ月前払いが6309円、12ヶ月前払いが1万2276円です。
 
また、地上波に加え衛星放送も視聴する場合は、2ヶ月払いが3900円、6ヶ月前払いが1万1186円、12ヶ月前払いが2万1765円かかります。なお沖縄の受信料金は上記と異なるようです。
 

NHKを見なくなったら解約はできるのか

引越しを機にテレビを手放すことを検討する人もいるでしょう。その場合は、今まで加入していたNHKの解約はできるのでしょうか。
 
NHKによると、「テレビ等の受信機(中略)を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、受信契約は解約の対象」とあります。
 
新たに解約料金が発生する旨は見当たりませんが、受信契約の解約には、所定の届出書を提出する必要があるようです。なお、インターネット上で解約に必要な届出書を申し込むことは可能ですが、インターネット上での解約はできないとされています。
 
また、すでに6ヶ月もしくは12ヶ月分先に支払っている状態で途中解約する際は、解約を受理した月以降の支払い分が返金されます。
 

NHK受信料を支払わないとどうなるのか

NHKを視聴しなくなった場合、「支払わない人がいるのであれば自分も支払いたくない」という理由での解約はできません。
 
NHK受信料の支払いは、放送法第64条第1項に定められている「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」という内容に沿ったものであり、受信設備を設置している人の義務として法律に定められています。
 
そのため、支払いを拒否した人には訪問や文書でのお願いがあり、それでも支払いを拒否した場合には、民事手続きによる支払督促がなされる場合があります。
 

テレビを手放す際は、忘れずに手続きしましょう

引越しを機にテレビを視聴しなくなった場合は、これまで契約していたNHK受信料の支払いを解約することで、タイミングによっては一度支払った受信料が返金される可能性があります。そのため、引越しの各種手続きと併せて忘れずに手続きしてください。
 
ただし、これは対象となる受信機がすべてなくなった場合に限ります。受信が可能な携帯電話やカーナビ、パソコンなどを所持している場合はNHKと受信契約を結ぶ必要があるとされています。この場合は、放送法の定めに基づいてルールを守って受信料を支払うようにしましょう。
 

出典

NHK 受信料のご案内・受信料のお手続き
NHK 放送受信契約の解約
NHK 支払っていない人がいて不公平なので、支払いたくない
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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