離婚を考えている30代女性です。離婚後、「児童扶養手当」が受給できるようですが、受給額は児童手当と同じですか? ひとり親家庭への公的支援制度についても知りたいです

配信日: 2025.02.14

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離婚を考えている30代女性です。離婚後、「児童扶養手当」が受給できるようですが、受給額は児童手当と同じですか? ひとり親家庭への公的支援制度についても知りたいです
母子家庭の平均年収は236万円と経済的に厳しい実態があります。
 
離婚後のライフプランを考える上で、離婚前に児童扶養手当など公的支援制度を知っておくことは大変重要です。児童手当、児童扶養手当やそのほかの公的支援制度について解説します。
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

児童手当

児童手当は、ひとり親家庭に限らず、高校生までの子を養育する全家庭を対象とする手当です。所得制限はありません。毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月年6回、支払月の前月までの2ヶ月分が支払われます。受給月額は次のとおりです(金額は令和6年10月以降)。


<3歳未満>

(第1・2子) 1万5000円
(第3子以降) 3万円
 
<3歳以上高校生年代まで>
(第1・2子) 1万円
(第3子以降) 3万円

なお、「第3子以降」とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことです。
 

児童扶養手当

児童扶養手当は、18歳(障害児の場合は20歳未満)以下の子どもを養育しているひとり親を対象とした公的助成制度です。
 
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得の限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。同年11月分と12月分の手当は、2ヶ月分の支給月である令和7年1月に支払われることになります。
 
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。それぞれ所得限度額があります。所得額の計算は、同居の扶養義務者の所得、養育費の8割を収入としてカウントします。
 
例えば、所得限度額(受給資格者本人の前年所得)は、子ども3人の場合、全部支給は298万6000円、一部支給については480万円(収入ベースによる算定)となっています。
 
受給月額は次のとおりです(金額は令和6年11月以降)。児童扶養手当の金額は、物価の変動等に応じるかたちで、毎年金額が改定されます(物価スライド制)。


<全額支給の場合>

第1子の加算額 :4万5500円
第2子以降の加算額 :1万750円
 
<一部支給の場合>
第1子の加算額 :4万5490円~1万740円
第2子以降の加算額 :1万740~5380円

手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支払月の前月までの2ヶ月分が支払われます。
 
なお、認定から5年または手当の支給要件に該当するようになってから7年(3歳未満の児童を養育している方の場合は、その児童が3歳になってから5年)を経過した時は、減額の対象ですので、減額されないための手続きを必ず行いましょう。
 

その他の公的支援制度

ひとり親家庭等の方が病気やケガなどをしてしまった際、病院などで受診できるように医療費の自己負担分の一部、または全部を区が助成する「ひとり親家庭等医療費助成制度」(所得制限あり)や、18歳未満の子を扶養するひとり親家庭に支給される「児童育成手当(育成)」があります。東京都の場合は月額1万3500円が支給されます。
 
そのほか、自立支援プログラム(ひとり親の資格取得・仕事探し・スキルアップの支援)策定、さまざまな用途に必要な貸付金、保育料の補助制度、税金の控除(ひとり親控除)、教育費の助成、住まいの支援、子育てサポート、学習支援、水道料金の免除、JR通勤定期券の割引など自治体によってさまざまな支援制度があります。ご自身が住む市区町村のホームページで調べてみましょう。
 

出典

こども家庭庁 児童扶養手当について
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
東京都福祉局 児童育成手当
こども家庭庁 ひとり親家庭等関係 令和3年度全国ひとり親世帯等調査
こども家庭庁 令和6年度税制改正の概要
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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