「自宅の車庫」から「はみ出して駐車」している車は「罰金」の対象にはならないの? はみ出し駐車した際の罰則などについて詳しく解説

配信日: 2025.02.17 更新日: 2025.09.26
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「自宅の車庫」から「はみ出して駐車」している車は「罰金」の対象にはならないの? はみ出し駐車した際の罰則などについて詳しく解説
「車庫から道路にはみ出した車は罰金の対象にならないの? 」と感じたことがある方もいるかもしれません。
 
実は、はみ出し駐車は「自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下、車庫法)」や「道路交通法」に違反し、罰金の対象となる可能性があるようです。
 
そこで今回は、はみ出し駐車に関する法律や罰則について解説します。
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道路への「はみ出し駐車」は法律に違反する可能性がある

道路へのはみ出し駐車は、車庫法や道路交通法に違反する可能性があります。ここではそれぞれの違反の可能性について解説します。
 
そもそも、車を購入する際は車庫証明書が必要とされており、証明書を取得するには自動車保管場所の条件を満たす必要があります。条件は以下の通りです。

●車を使用する者の住所から2キロメートル以内(直線距離)にある
●道路から問題なく出入りができ、車全体を収容できる
●保管場所を使用する権限がある

以上の条件を満たさなければ、車庫証明書の発行はできないとされています。そのため、車を購入するために駐車場を借りる際は、上記の条件を満たす場所を選びましょう。
 
また、2つ目の条件に「車全体を収容できる」があるように、車庫から車がはみ出すような保管場所は認められないと考えられます。
 
車がはみ出す原因として、車庫内に荷物を置いたり物置を設置したりするなど、いつの間にか車庫を狭くしてしまっていることが考えられます。
 

車庫法に違反する可能性

はみ出し駐車は、車庫法の第11条に違反する可能性があります。道路上を車の保管場所とすることは認めていないためです。
 
はみ出し駐車は、ほかの車や歩行者に迷惑をかける可能性があり、事故の発生も予想されます。そのため、車庫法違反となり罰せられるおそれがあるでしょう。
 

道路交通法に違反する可能性

はみ出し駐車は、道路交通法の第44条第1項の2に違反する可能性があります。そこには、交差点の側端もしくは道路の曲がり角から5メートル以内に車を停めると駐車違反となることが書かれています。
 
例えば、自宅が道路沿いに建てられており、道路から5メートル以内に車庫があるケースではみ出し駐車をしていると、駐車違反場所に駐車していると判断される可能性があるでしょう。
 
また、道路交通法第47条の2には、道路の左端で、ほかの交通の妨害とならないように駐車する必要があると書かれています。はみ出し駐車によって、ほかの車や自転車、歩行者の通行の妨げとなった際は違反となる可能性があるため注意しましょう。
 

はみ出し駐車をした際の罰則

はみ出し駐車によって、車庫法や道路交通法の違反となった際の罰則は表1の通りです。
 
表1

違反となる法律 罰則
車庫法第11条 3ヶ月以下の懲役もしくは20万円以下の罰金
道路交通法第44条第1項の2 15万円以下の罰金
道路交通法第47条の2 15万円以下の罰金

※筆者作成
 
はみ出し駐車をしていると判断されると、3ヶ月以下の懲役もしくは20万円以下の罰金が適用されるといわれています。また、道路交通法の駐車違反と判断されると、15万円以下の罰金が科される場合もあるようです。
 
車庫から道路にはみ出すと懲役刑となる可能性もあるため、「少しくらい大丈夫だろう」と思わず、注意することが必要です。
 

自宅の車庫からはみ出し駐車をしているケースでは、罰金の対象となる可能性がある

自宅の車庫から「はみ出し駐車」をしているケースでは、車庫法や道路交通法の違反となり懲役刑や罰金となる可能性があります。車の保管場所は、車全体を収納できることが基準となっており、道路へのはみ出し駐車は認められません。
 
ほかの車や歩行者などの通行妨害となるようなケースでは罰則の対象となる可能性があるため、車庫内に荷物を置くことをやめて、車がはみ出さないように気をつけましょう。
 

出典

e-Gov 法令検索 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)
e-Gov 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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