「チャイルドシートが足りない」のに、ママ友の「子どもの送迎」をするのはルール違反? 違反になった場合の「罰則」などを詳しく解説
幼児が車に乗る際は、チャイルドシートの使用が義務付けられています。不使用状態で運転すると、罰則を受ける可能性もあるため注意しましょう。
そこで今回は、チャイルドシート着用義務違反による罰則や、使用しなくても罰せられないケースを解説します。
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目次
基本的に6歳未満の幼児が車に乗る際はチャイルドシートを着用する義務がある
道路交通法第71条の3第3項には、チャイルドシートを使用せずに幼児を車に乗せてはならないといった旨が書かれています。道路交通法で表す「幼児」とは6歳未満を指すようで、6歳に満たない子どもを車に乗せる際は、チャイルドシートに座らせなければなりません。
そのため、自分の子どもではない「ママ友の子ども」でも、チャイルドシートを使用する義務が生じるため注意が必要です。
また、基本的に幼稚園の送り迎えは、保護者が行うものと考えられます。そのため、安易に送迎した場合、トラブルに発展する可能性があるため、断った方がよい可能性があります。
チャイルドシート不使用による罰則
チャイルドシートを使わずに乗車すると、幼児用補助装置使用義務違反となる可能性があります。このような場合、違反点数は1点で、反則金や罰金はないようです。
しかし、罰金にはならないものの、安全面を考慮すると、子どもが車に乗る際はチャイルドシートを使うべきといえるでしょう。
チャイルドシートを使わなくてもよい状況がある?
子どもが車に乗る際はチャイルドシートを使うことが義務付けられていますが、状況によって使わなくても許される場合があります。
ここでは、免除されるケースをご紹介します。
チャイルドシートを取り付けられない
チャイルドシートシートを車に取り付けられないとき、使用義務が免除される可能性があります。例えば「座席の構造上チャイルドシートを取り付けられない」「幼児の人数分のチャイルドシートを取り付けると予定の人数が乗れない」などが挙げられます。
一般的に、車のシートは大人2人分のスペースに子どもが3人乗ってもよいことになっています。しかし、幼児が3人乗るとして、チャイルドシートを3つ並べることは難しい可能性があるでしょう。
このような状況ではチャイルドシートの使用が免除されますが、可能な数のチャイルドシートを使用させる必要があるようです。また、バスやタクシーなどに乗客として乗るケースでは、使用義務が免除されるといわれています。
幼児がチャイルドシートに座れない状態にある
幼児自身がチャイルドシートに座れない状態の場合、使用義務が免除される可能性があります。例えば「怪我や病気によりチャイルドシートに座ることが難しい」「幼児を緊急搬送しなければならない」「極度の肥満や体の状態が原因で適切な使用が難しい」などです。
無理にチャイルドシートを使用して、何かしらの問題が発生するおそれがあるケースでは、使用義務が免除される可能性があります。
また、授乳やオムツ交換などの日常生活で必要な世話を行うときは、使わなくても違反となりません。ただし、車が動いている状態で世話を行うと安全に乗車できない可能性があるため、できるだけ停車した状態で行うとよいでしょう。
幼児の乗車人数が増えてチャイルドシートが足りないケースでは罰則の対象となる可能性がある
ママ友に頼まれ、幼児の乗車人数が増えてチャイルドシートが足りない場合、幼児用補助装置使用義務違反となる可能性があります。反則金や罰金の支払いは発生しませんが、違反点数1点の罰則を受ける可能性があるでしょう。
また「チャイルドシートを取り付けられない」「幼児がチャイルドシートに座れない」といった場合、使用義務が免除される可能性があります。
しかし、基本的に幼稚園の送り迎えは保護者が行うことになっていると考えられます。さらに、無理に引き受けて問題が発生した場合はトラブルに発展する可能性があるため、自分の子どもは自分で送迎するようにしましょう。
出典
e-Gov 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
