「信号待ち」や「停車中」にスマホを触っていてもながら運転になるの? 適用される罰金や罰則はある?
そこで本記事では、信号待ちでスマホを触ることが「ながら運転」として法令違反になるのかについて解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
停車していれば違反には該当しない
「ながら運転」は道路交通法71条5の5において、運転者の遵守事項の1つとして規定されています。条文では、運転中の通話や画面の注視についての禁止が定められています。
しかし「当該自動車等が停止しているときを除き」といった条件が書かれているため、停車している場合については、スマホを触っていたとしても違反になる可能性は低いと考えられます。
赤信号での信号待ちや渋滞により停車している場合は、この法解釈から、道路交通法違反には当たらない可能性があります。
信号待ちや渋滞で停車しているときにスマホを操作するのは危険行為に該当する可能性がある
信号待ちや渋滞で停車しているときにスマホを触っていると、周囲への注意が散漫になる可能性があります。スマホの画面に集中しているため、信号が変わっていることに気が付かないこともあるかもしれません。
例えば、スマホを触っていて信号が青に変わったり、渋滞時に前の車が少し動いているのに気が付いたりした瞬間は、慌ててしまうかもしれません。とっさにアクセルを踏み、急に車を進めるのは危険を伴う可能性もあります。万一あおり運転とみなされてしまうと、道路交通法に抵触してしまうために、違反行為となることもあるようです。
ながら運転をした場合の罰則
重大事故につながるおそれのある「ながら運転」に関しては、道路交通法で定められた重い罰則が科されます。交通反則通告制度による反則金などの行政処分が科されるケースと、行政処分と刑事処分が科されるケースがあります。
運転中のスマホ操作
運転中にスマホを操作したり、電話したりしながら運転する行為は第71条第5号の5の規定違反に該当するようです。道路交通法第118条第1項第4号により、6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金が科されるとされています。なお、違反点数は3点です。
スマホ操作により道路における交通の危険を生じさせた場合
運転中にスマホを操作していたことで事故を起こしてしまった場合、道路交通法第117条の4第1項第2号により、運転中のスマホ操作よりも重い1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。なお、違反点数は6点で、過去に違反歴がなくても一発で免許停止処分となる厳罰です。
信号待ちや停車中のスマホ操作はながら運転に該当しないが、危険行為になるため控えた方がよいと考えられる
信号待ちや停車中にスマホを触るのは違法行為ではないと考えられます。しかし、信号待ちの時間は限られており、画面に見入ってしまうのは非常に危険な行為です。無意識にブレーキペダルを踏む足が緩むことや、慌てて発進したため不意の事故を起こすといったことも考えられます。
そもそも、赤信号など車が完全に停止するシチュエーションは「駐車」をしている訳ではなく、運転の最中であることに変わりはありません。もしスマホを触った状態で車を動かしてしまった場合、ながら運転となり違反行為になる可能性があります。安全運転を意識して、停車中のスマホ使用は、原則控えるようにするとよいでしょう。
出典
e-Gov 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
