「差額ベッド代」って一体何? 「入院時」に差額ベッド代が発生する「基準」を解説
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差額ベッド代とは
入院時の費用には、治療費をはじめ、食事代や差額ベッド代、家族の交通費などが含まれます。「差額ベッド代」の正式名称は「特別療養環境室料」で、入院時に個室や少人数部屋を希望する場合に発生するといわれている費用です。なお、この料金は全額自己負担となります。
厚生労働省の「主な選定療養に係る報告状況」によると、令和5年時点の平均的な1日あたりの差額ベッド代は表1の通りでした。
表1
| 1人部屋 | 8437円 |
| 2人部屋 | 3137円 |
| 3人部屋 | 2808円 |
| 4人部屋 | 2724円 |
| 平均 | 6714円 |
※厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況」を基に筆者作成
部屋の定員が多いほど、差額ベッド代は安くなる傾向があります。他の部屋と比べて、1人部屋の差額ベッド代は突出しており、2人部屋の約2.7倍、4人部屋の約3.1倍に達します。1人部屋を選ぶ場合、1日あたり数千円以上の追加負担が発生するため、長期入院では特に経済面での計画が重要です。
差額ベッド代が発生する基準
差額ベッド代が発生する基準は以下の通りです。
・一病室のベッド数が4床以下であること
・一人当たりの床面積が6.4平方メートル以上であること
・各ベッドにプライバシーを確保するための設備が設置されていること
・個人専用の収納設備、照明、小机、椅子が備え付けられていること
差額ベッド代が免除されるケース
差額ベッド代が免除されるケースは以下の通りです。該当する場合、差額ベッド代の請求は本来発生しないことが原則とされています。
同意が適切に確認されていないケース
患者が差額ベッド代に同意していなかったり、同意書に料金が明記されていなかったりするケースをはじめ、署名がなかったりするなど、同意に関する手続きが不十分なケースでは差額ベッド代が免除されるといわれています。
治療上の理由で特別な環境が必要なケース
重篤な病状や安静を要する状況で集中治療が必要なケースや、終末期における著しい苦痛を緩和する目的で特別な病室に入るケースも該当します。救急病院に設けられた専用病床などは差額ベッド代の対象外です。また、救急搬送でこれらの病床に入院した場合、差額ベッド代は発生しないとされています。
患者の選択によらず特別な病室に入院するケース
感染症患者など、院内感染防止のために他の患者から隔離する必要があるケースなど、病院の管理上の理由であれば、差額ベッド代は発生しないとされています。
差額ベッド代に備えるために
差額ベッド代や入院・手術などの自己負担に備える手段として、民間医療保険があります。以前は入院日数に応じて保険金が支払われるタイプが一般的でしたが、最近では手術や放射線治療など、治療法ごとに重点を置いた保障を提供する保険も増えているようです。
個室を選ばなければ、一般的な差額ベッド代は1日3000円程度とされており、短期間の入院であれば大きな負担にはなりにくいでしょう。
ただし、長期入院が想定される場合には注意が必要です。生活習慣病など長期入院の可能性が高い病気に対応し、入院日数が長くなった場合でも保障される医療保険に加入しておくことで、万が一の場合には安心できる可能性があります。
差額ベッド代は、希望して個室や少人数の病室に入院する場合に発生する自己負担費用
差額ベッド代は、入院時に個室や少人数の病室を希望する場合に発生する自己負担費用です。1人部屋は高額になる傾向があり、長期入院時には大きな負担となる可能性があります。
一方で、差額ベッド代には厳密な基準が設けられており、基準を満たさない場合や患者の同意が不十分な場合をはじめ、治療上必要な特別な環境での入院時などには請求されないこともあります。
短期間の入院では差額ベッド代の負担は限定的なものだと考えられますが、長期入院を想定した保険を検討することで、より安心して医療を受けられる可能性があります。事前に保険内容を確認し、十分な計画を立てておくことが重要です。
出典
厚生労働省 主な選定療養に係る報告状況
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
