釣りでかかった「伊勢海老」の持ち帰りは禁止?持ち帰ろうとしたら地元の方に注意されたけど、密漁とみなされる?
配信日: 2025.02.19

本記事では、釣りに関する違法行為について解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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漁業権とは
水産庁では、漁業権を「一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利」としています。公共の水面である海や川、湖などにおいて、水産動植物を捕まえたり、養殖したりする権利のことです。なお、漁業権は地元の漁業協同組合に対して、都道府県知事から免許として与えられるとされています。
現状、国内の沿岸のほとんどに漁業権が設定されているようですが、すべての水産動植物が漁業権の対象になっているわけではありません。
以下に、漁業権の対象になっている水産動植物の一例をまとめました。
・アワビ
・ナマコ
・シラスウナギ
・アサリ
・マダコ
・サザエ
・ハマグリ
・ワカメ
・ウニ
・コンブ
・伊勢エビ
主に貝類や海藻類のほか、水産動物が該当するようです。
漁業権を持たない人が、漁業権が及ぶ場所で漁業権の対象である水産動植物を捕った場合には、密漁になるとされています。言及するまでもありませんが、密漁は違法行為です。
密漁するとどうなる?
漁業権の対象になっている水産動植物のうち、アワビとナマコ、シラスウナギ(ウナギの稚魚)は特定水産動植物に指定されており、密漁に対して厳しい罰則があります。密漁時には、3年以下の懲役か3000万円以下の罰金が科せられます。
また、密漁品である特定水産動植物を運搬や保管、取得した場合にも、厳しい罰則があります。罰則は3年以下の懲役か3000万円以下の罰金とされており、実際に密漁する場合と同じ罰則内容です。
サザエや伊勢エビなど、漁業権の対象となっている水産動植物に対する密漁においては、100万円以下の罰金が科せられるとされています。密漁の目的が販売か個人的な消費かは問われません。利益目的ではなく、個人で楽しむことが目的であったとしても、密漁は許されるものではないのです。
漁業権と併せて注意すべき点として、都道府県ごとに定められている漁業調整規則が挙げられます。漁業調整規則では、水産動植物を捕る際に使用できる漁具、採捕可能な水産動植物の種類や大きさなどのほか、採捕の禁止区域や禁止期間などが定められています。
釣りなどで水産動植物を捕る場合には、各都道府県の漁業調整規則を確認してから行いましょう。漁業調整規則の違反時には、6ヶ月以下の懲役か10万円以下の罰金が科せられるとされています。
基本的に伊勢エビを捕まえるのは違法
漁業権が及ぶ場所において、漁業権を持たない人が対象の水産動植物を捕る行為は禁止されています。なお、漁業権の対象となっている水産動植物の中には、伊勢エビも含まれます。
漁業権が設定されている場所で漁業権を持っていない人が釣りをすれば、違法行為に該当する可能性があります。漁業権の対象になっている水産動植物を密漁した場合、100万円以下の罰金が科せられるとされています。なお、アワビやナマコ、シラスウナギのような特定水産動植物を密漁した場合の罰則はより厳しく、3年以下の懲役か3000万円以下の罰金です。
なお、都道府県ごとに漁業調整規則があるようです。水産動植物を捕る際の漁具のほか、採捕が許される水産動植物の種類や大きさ、採捕が許されない区域や期間などを定めるものです。
釣りをする際には、漁業権の詳細や都道府県ごとの漁業調整規則を確認してから行いましょう。
出典
水産庁 漁業権について
水産庁 密漁対策と罰則の強化
政府広報オンライン 自分で食べるだけなら・・・レジャー感覚でも「密漁」に!?知っておきたい遊漁のルール
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー