子どもが生まれたときに作った口座を10年放置したら「休眠口座」になってしまいました。お金は引き出せるのでしょうか?

配信日: 2025.02.21

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子どもが生まれたときに作った口座を10年放置したら「休眠口座」になってしまいました。お金は引き出せるのでしょうか?
子どものために口座を作ったものの、最近全然使っていないという経験がある方もいるでしょう。
 
一定期間使われていないと休眠口座(休眠預金)として扱われます。この場合、口座に残っているお金を引き出せるのか、気になるところでしょう。
 
本記事では、何年使わないと休眠預金になるのかや、引き出す方法について詳しく解説します。
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口座は何年放置すると「休眠預金」になる?

休眠預金になるのは、10年以上使われていない口座です。
 
政府広報オンラインによると、かつて、10年以上取引がない預金は毎年1200億円程度発生していたそうです。そこで、このお金を民間の公益的な活動を支援するという目的で活用できるよう、2018年1月に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)」が施行されました。
 
休眠預金になったお金は、生活困難者支援や子ども若者支援、地域活性化支援などの目的で活用される仕組みになっています。
 

休眠預金の対象

すべての口座が休眠預金になるわけではありません。対象となるものとならないものは、表1の通りです(主なもの)。
 
表1

休眠預金の対象になる 休眠預金の対象にならない
普通預金、通常貯金 外貨預貯金
定期預貯金、定額貯金、定期預金 仕組預貯金
当座預貯金 財形貯蓄
貯蓄預貯金

出典:政府広報オンライン「放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に。」を基に筆者作成
 
ご自分の口座が休眠預金の対象なのか、確認してみましょう。
 

休眠預金になったらお金は引き出せる?

休眠預金になってもお金は引き出せます。ただし、手続きの方法は金融機関によって異なります。通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持って、口座を作成した、または過去に取引した金融機関で手続きをしましょう。
 
金融庁によれば、通帳やキャッシュカードを失くした場合でも、本人確認書類を持参すれば引き出せます。ただし、引き出すために具体的に必要となる書類も金融機関によって異なるため、通帳などがない旨を相談し、必要書類を教えてもらいましょう。
 

休眠預金になる前に連絡はくる?

各金融機関では、近い将来休眠預金になりそうな預金について、ホームページで公告を行っています。また、1万円以上の残高がある口座については、郵送やメールで通知が届くことがあります。これらが届けば、休眠預金になるのは避けられます。
 
ただし、住所変更などで通知が届かない、機種変更をして電子メールが受信できなかったりする場合は、期間が過ぎると休眠預金になります。
 

休眠預金にしないための方法

政府広報オンラインによると、休眠預金にしないためには、以下のような「異動」(預金者が今後も預金を利用する意思を示したものとして認められる取引など)を10年以内に行う必要があります。

・入出金(金融機関による利子の支払いを除く)
 
・第三者からの支払い請求
 
・公告された預金などの情報提供の求め
 
・通帳や証書の発行、記帳、繰越
 
・残高照会
 
・契約内容、登録情報の変更
 
・口座を借入金返済に利用する旨の申し出
 
・預金などにかかわる情報の受領
 
・総合口座などに含まれる他の預金などの異動

なお、金融機関によって「異動」の定義は異なるため、事前に取引のある金融機関に問い合わせて確認しておくとよいでしょう。
 

休眠預金になってもお金は引き出せる

「休眠預金等活用法」の施行により、10年以上使われていない口座は休眠預金になります。ただし、10年以内に入出金などの「異動」を行っていた場合は取引があったとカウントされ、休眠預金にはなりません。
 
休眠預金となったお金は、生活困難者支援や子ども若者支援、地域活性化などの支援に使われるようです。ただし、休眠預金になってもお金を引き出すことは可能です。取引したことのある金融機関に問い合わせたうえで、通帳や本人確認書類などを持っていき、手続きをしましょう。
 

出典

政府広報オンライン 放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に。
金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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