「荷物の積み下ろし」の最中でも「違反駐車」になる可能性があるって本当? 違反駐車の基準について解説

配信日: 2025.03.05

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「荷物の積み下ろし」の最中でも「違反駐車」になる可能性があるって本当? 違反駐車の基準について解説
荷物の積み下ろしは、日常の買い物など、私たちの生活に欠かせない行為です。しかし、短時間だからといって、どこにでも車を停めてよいわけではありません。「荷物の積み下ろし」中でも「違反駐車」になるケースがあることをご存知でしょうか?
 
この記事では、違反駐車の基準と、荷物の積み下ろしにまつわる注意点について詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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駐車と停車の違い

まず、駐車と停車の違いを明確に理解しておきましょう。
 
駐車とは、継続的な停止、または運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態を指します。例えば、荷物の積み下ろしで運転手が車両から離れる場合や、5分を超えて荷物の積み下ろしをする場合は駐車とみなされるでしょう。
 
停車とは、「駐車」以外の車が停止している状態を指します。例えば、乗客の乗降や5分以内の荷物の積み下ろし、運転手が車両を離れずにすぐに運転できる状態での停止は、停車とみなされるでしょう。
 

荷物の積み下ろしにおける5分ルール

道路交通法では、荷物の積み下ろしのための停止は、5分以内であれば駐車には当たらないとされています。しかし、この「いわゆる5分ルール」には注意が必要です。重要なのは、5分以内であっても、荷物の積み下ろしが目的で、かつ運転手が車両を離れずにすぐに運転できる状態であることです。
 
運転手が荷物を運びに建物内に入ったり、別の場所に移動したりする場合は、たとえ5分以内であっても駐車とみなされます。また、駐車禁止場所に車を停めた場合は、5分以内であっても違反駐車です。駐車禁止場所は標識で示されているほか、交差点や横断歩道、踏切付近なども該当します。
 

駐車禁止場所での荷物の積み下ろし

駐車禁止場所に車を停めて荷物の積み下ろしをする場合は、たとえ短時間であっても違反駐車となります。違反すると、駐停車禁止違反として反則金が科せられます。普通車の場合、反則金は1万円前後です。
 
駐車禁止場所は、大きく「駐停車禁止場所」と「駐車禁止場所」の2種類に分けられます。駐停車禁止場所では、駐車はもちろん、停車も禁止です。
 
一方で、駐車禁止場所でも駐車は認められませんが、荷物の積み下ろしなど、特定の目的のための停車は許可されています。ただし、前述のとおり、5分以内であることや運転手が車両を離れないといった一定の条件を満たす必要があります。
 
放置駐車違反と駐車違反の違反点数および反則金を表1にまとめました。
 
表1

違反の種類 違反場所 違反点数 反則金(普通自動車)
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 3点 1万8000円
放置駐車違反 駐車禁止場所等 2点 1万5000円
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2点 1万2000円
駐停車違反 駐車禁止場所等 1点 1万円

埼玉県警察「交通違反の点数・反則金等の一覧表」より筆者作成
 
駐停車禁止場所とは、交差点とその前後5メートル以内、横断歩道とその前後5メートル以内、自転車横断帯とその前後5メートル以内です。そのほか踏切とその前後10メートル以内の場所も該当します。
 
これらに加え、道路標識などにより駐停車が禁止されている場所も含まれます。一方、駐車禁止場所とは、上記で示した駐停車禁止場所以外の場所で、道路標識などにより駐車が禁止されている場所のことです。
 

状況に応じた適切な対応を

やむを得ず駐車禁止場所に荷物の積み下ろしが必要な場合は、事前に警察署に駐車許可の申請をすることも可能です。特別な事情がある場合は、審査を経て許可が下りる場合があります。許可なく駐車する場合は、周囲の交通状況に十分配慮し、速やかに荷物の積み下ろしを済ませるようにしましょう。
 

荷物の積み下ろしは違反駐車の可能性がある

荷物の積み下ろしが違反駐車になるかどうかは、場所や時間、状況によって判断されます。5分以内だからといって必ずしも大丈夫とは限らないため、駐車と停車の違い、駐車禁止場所の種類、5分ルールの注意点などを正しく理解し、交通ルールを守って安全な運転を心がけましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法 第一章総則(定義)第二条十八,十九
埼玉県警察 交通違反の点数・反則金等の一覧表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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