大学生の子どもが「自動車学校」に通うことに!「バイトして教習所代を払う」と言っていますが、30万円もかかるなら親が出すべきですよね…?

配信日: 2025.03.06

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大学生の子どもが「自動車学校」に通うことに!「バイトして教習所代を払う」と言っていますが、30万円もかかるなら親が出すべきですよね…?
地域によっては自動車が生活に必須で、高校を卒業したらすぐに自動車学校に通って免許を取得するという人もいます。
 
しかし、高校を卒業したばかりの若い世代では自動車学校に通う費用をすぐに用意することができないケースもあり、特に高校卒業後、大学などに進学する人が自分で支払うという場合、バイトをしてそこから捻出することがほとんどではないでしょうか。
 
もしも、大学生の子どもがバイトをしながら自動車学校に通うと言った場合、「親が費用を出してあげるべきだろうか?」と悩む人もいるかもしれませんね。
 
本記事では、自動車学校の費用の平均額とその費用を誰が負担しているのか、また親が支払う場合の注意点について解説していきます。
渡辺あい

執筆者:渡辺あい(わたなべ あい)

ファイナンシャルプランナー2級

自動車学校の費用はどれくらいかかる?

自動車学校の通学費用は、学校や地域によって異なりますが、入学金・教習代・教材費などを含めて、免許取得までにおよそ30~35万円かかるのが一般的です。
 
加えて、仮免許取得時や卒業検定の時に、別途試験料や手数料として都道府県の収入印紙が必要となります。なお、同じ普通自動車でもMT(マニュアル)車とAT(オートマ)車では教習時間が異なるため、料金に差が発生し、MT車取得のほうが料金は高くなります。
 

自動車学校の費用は誰が払う?

子どもの自動車学校の教習代は誰が支払うことが多いのでしょうか。株式会社KINTOが2023年に行った、自動車教習所に通っているZ世代(18~25歳)の539名を対象とした調査を見てみましょう。
 
「教習代を負担するのは誰か」という質問に対して、「全額自分が負担」が55.1%、「全額親族が負担」が24.7%、「一部親族が負担」が20.2%という結果になりました。全額・一部を合計すると親世代が教習代を出している割合はほぼ半数といえます。
 
ただし、この調査では回答者の約6割が社会人であり、学生をメインとした調査を行った場合は、負担割合が変わることも考えられるでしょう。
 

親が費用負担したら「贈与」になる?

親が子どもの自動車学校の教習代を支払うことは、「金銭の贈与」で「贈与税の対象となるのではないか?」と不安に思う人がいるかもしれません。結論から言うと、条件を満たせば、贈与税の支払い対象になることもあります。
 
しかし、贈与税の対象となるのは、年間110万円を超える贈与なので、一般的な自動車学校の費用であれば、110万円を超えることは考えにくく、教習代単独であれば基本的に贈与税のことを気にする必要はないでしょう。
 
ただし、「年間110万円超の贈与」である点には注意が必要です。「30万円の教習代」のほかに、子どもに「100万円の自動車を買い与える」などで、1年間の贈与の合計が110万円を超えた場合は、贈与税の対象となります。こういった場合に、課税を回避するためにはどうしたらいいのでしょうか。
 
実は、自動車学校の教習代は、国税庁の定める「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置制度」において、教育費として認められています。
 
この制度は、直系尊属(祖父母など)から、金融機関との一定の契約に基づいて教育資金に充てるために贈与を受けた場合、金融機関に教育資金非課税申告書を提出することにより、1500万円までの金額に相当する部分については、贈与税が非課税となるものです。
 
つまり、申請書を提出してこの制度を利用すれば、自動車学校の費用に関しては贈与に入れなくてよいのです。先ほどの例だと「100万円の自動車を買い与える」ことだけが贈与の対象になり、金額が110万円を超えないため、贈与税はかかりません。
 

まとめ

自動車学校の教習代は30~35万円ほどで、Z世代を対象に行った調査によると、半数近くのケースで親が一部あるいは全部の費用を負担しています。ただし、家庭の経済状況や子どもの進学・就職状態によって事情は異なるので、費用負担は家族でよく話し合って決めることが大切です。
 
また、親が負担する場合でも、教習代であれば「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置制度」の申請が可能で、贈与税の対象となることはないということも覚えておきましょう。
 

出典

株式会社KINTO Z世代の自動車教習に関する実態調査
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について
 
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

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