キックボードに似ているけど…。「特定小型原動機付自転車」の「定義」や「交通ルール」について解説
配信日: 2025.03.06


執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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特定小型原動機付自転車とは
国土交通省の基準によると、特定小型原動機付自転車に定められた条件は表1の通りです。
表1
要件項目 | 基準 |
---|---|
最高速度 | 20km/h以下 |
定格出力 | 0.6kW以下 |
長さ | 190cm以下 |
幅 | 60cm以下 |
最高速度の設定変更 | 不可 |
走行方法 | オートマチック・トランスミッション(AT) |
※警視庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」を基に筆者作成
上記に加え、「道路運送車両法上の保安基準に適合していること」「自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること」「標識(ナンバープレート)を取り付けていること」が必要となるようです。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール
令和5年7月1日、道路交通法の改正により、特定小型原動機付自転車に関する新たなルールが施行されました。詳しく見ていきましょう。
16歳未満の者が運転することは禁止【罰則】6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
特定小型原動機付自転車を運転するために免許は不要とされていますが、16歳未満の運転は禁止されています。さらに、16歳未満の者が運転する可能性がある場合、その者に提供することも禁じられています。
飲酒運転の禁止【罰則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金等
飲酒後に特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。また、酒気を帯びた者にこの車両を提供したり、飲酒を勧めたりする行為も違法です。
ヘルメット着用の努力義務
運転者には乗車用ヘルメットの着用が努力義務とされています。事故時の衝撃から頭を守るためにも、ヘルメットを着用しましょう。
二人乗りの禁止【罰則】5万円以下の罰金等
特定小型原動機付自転車での二人乗りは禁止されています。
通行ルール【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金等
車道と歩道が分かれている場所では、車道を走行しなければならないとされています(自転車道がある場合は通行可能)。また、道路では基本的に左側端を通行し、右側の走行は禁止されているようです。
信号の遵守義務【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金等
道路を走行する際は、信号機の指示に従う義務があります。特に以下の状況では、歩行者用信号に従う必要があるようです。
●「歩行者・自転車専用」と表示された信号がある場合
●特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を利用して道路を横断する場合
進入禁止エリアの遵守【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
道路標識などで通行が禁止されている道路やエリアには進入不可とされています。
割り込みや無理な追い越しの禁止【罰則】5万円以下の罰金
交差点や踏切などで前の車両が停止・徐行している場合、割り込んだり、横切ったりしてはいけません。また、車両の間をすり抜けて前へ進む行為も禁止されているようです。
運転時の遵守事項【罰則】1年以下の懲役または30万円以下の罰金等
特定小型原動機付自転車の運転者は、以下のルールを守る必要があります。
●高齢者や身体障がい者などの通行を妨げないよう、一時停止や徐行を行うこと
●通学・通園バスなどの側を通過する際、安全確認のために徐行すること
●走行中にスマートフォンを使用した通話や画面の注視をしないこと
●交通の安全を確保するために公安委員会が定めた事項を遵守すること
特定小型原動機付自転車は、最高速度20km/h以下、定格出力0.6kW以下などの基準を満たす車両のこと
特定小型原動機付自転車は、電動キックボードを含む新たな車両区分として導入されました。特定小型原動機付自転車は、最高速度20km/h以下、定格出力0.6kW以下などの基準を満たす車両のことで、電動キックボードだけでなく、さまざまな形状の車両が該当するようです。
免許不要で運転可能とされていますが、16歳未満の運転は禁止されており、飲酒運転や二人乗りも厳しく制限されているため、特定小型原動機付自転車の利用を検討する際には、事前に交通ルールを確認するようにしましょう。
出典
警視庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー