自動車や自転車の運転中に「イヤホン」を使用すると、どれだけの反則金が発生する?「片耳だけ」なら問題ないの?
配信日: 2025.03.09

本記事では、自動車や自転車の運転中にイヤホンをしているのが、どのような罪になるのかを解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
運転中にイヤホンを使用するのは違反?
2024年5月に道路交通法の改正法案が可決されたことにより、同年11月1日から、公安委員会遵守事項の違反が法律による罰則の対象になりました。そのため、イヤホンを装着した運転も違反行為に該当します。ただし、2024年11月の時点では、イヤホンをつけた自転車走行に青切符による取り締まりはまだ導入されていません。
青切符による取り締まりは、2024年5月の法律交付から2年以内に施行される予定のため、将来的には他の交通違反と同様に減点や反則金(反則金)の対象となる可能性があります。
ただし、イヤホンをつけた状態での運転が違反になるケースもあります。両耳イヤホンを使用した状態での運転は、外部の音を遮断してしまい、周囲の状況の把握が困難です。この状態は、道路交通法第70条の「安全運転の義務」違反とみなされる可能性が高く、これに該当していると判断された場合は違反行為となります。
安全義務違反した際の反則金
イヤホンを使用した状態で、自動車や自転車を運転し、安全な運転ができていないとみなされた場合は、道路交通法第70条(安全運転の義務)違反として、5万円以下の反則金が科されます。
なお、自転車走行時の交通ルールは近年厳しくなっており、いわゆる「ながらスマホ」といわれる、走行時にスマートフォンを見たり通話をしたりする行為は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の反則金が科される可能性があります。
さらに、「ながらスマホ」によって交通事故を起こすような危険行為があった場合には、1年以下の懲役または30万円以下の反則金に処されるため注意が必要です。
自転車運転中の違反は免許の減点対象?
自動車を運転している際に違反行為をすると、違反内容に応じて反則金や反則金の支払いが生じるだけでなく、免許の減点があります。しかし、自転車を運転中に安全運転義務違反をした際は、反則金の支払い以外に何か罰則はあるのでしょうか。
結論からいうと、自転車走行時に違反行為をした場合は、自動車運転とは異なり免許の減点制度がないため、罰則としての減点はありません。
ただし、自転車運転時に信号無視などの危険行為で交通違反の取り締まりを受けたり、交通事故を起こしたりした場合は、自転車の運転による交通の危険を防止するための自転車運転者講習を受けなければいけなくなるケースもあります。
講習は3時間で、手数料として6000円が発生します。また、自転車運転者講習受講命令書の交付後から3ヶ月以内に受講しないと5万円以下の反則金が発生する恐れがあるため、期間内に必ず受講しましょう。
イヤホンの使用が片耳だけなら大丈夫?
運転時のイヤホン使用が安全運転義務違反に該当する基準に「両耳でなく片耳であれば問題ない」という決まりはありません。判断基準はあくまでも「危険な走行になっていないか」になります。
そのため、片耳しかイヤホンを装着していなかったとしても、危険運転とみなされれば、違反となります。また、同様にイヤホンの音量を抑えたり、骨伝導イヤホンや開放型イヤホンを使用したりしたとしても、違反とみなされないわけではありません。
運転中は片耳だけのイヤホン使用も控えましょう
イヤホンを使用した状態での自動車や自転車の運転は、5万円以下の反則金が科される可能性があります。また、反則金の有無に関わらず、イヤホンをしている状態での運転は、安全確認が十分にできず事故に発展する恐れがあります。重大な事故を起こせば、取り返しのつかない事態になるため、運転時はイヤホンの使用を控えるようにしましょう。
出典
警察庁 イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の留意事項等について
警視庁 自転車に関する道路交通法の改正について
警視庁 自転車運転者講習制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー