高速運転中、後続車が「ハイビーム」のまま走行して眩しい…! “罰金”や“減点”はないのでしょうか?
配信日: 2025.03.12

そこで今回は、夜間にハイビームのままで走行してもよいのかをテーマに、ハイビームによる罰則について解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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夜間の走行は「ハイビーム」の使用が基本
夜間、車を運転するときはライト(前照灯)を「ハイビーム」にすることが基本となります。理由は、ライトの照射距離です。
ライトにはハイビームとロービームがありますが、ロービームの照射距離約40メートルに対して、ハイビームは約100メートルになるように設計されているようです。そのため、ハイビームであれば100メートル程度先の歩行者を確認できる可能性があり、比較的早いタイミングで適切な運転操作が可能となると考えられています。
また、夜間の走行では照射距離とは別に、視認距離といって対象者の服装によって目で確認できる距離が異なるものがあります。例えば、ロービームの視認距離は以下が目安です。
●暗い色(黒など)を使った服装の歩行者:約26メートル
●明るい色(白など)を使った服装の歩行者:約38メートル
●反射材を装着している歩行者:約57メートル
さらに、時速50キロメートルで走行しているケースでは、約26メートルの距離はわずか2秒程度とされています。
このように、ロービームで歩行者を確認できたとしても、すぐにぶつかってしまう可能性があるため、夜間に運転する際はハイビームの活用が重要なのです。
加えて、ロービームは別名「すれ違い用前照灯」と呼ばれ、対向車とすれ違う際に使用するものとされているため、照射範囲が左側に寄っており、右から横断する歩行者が見えにくいという特徴があります。
夜間にロービームで走行すると、見えるはずのものが見えず、思わぬ事故に発展する可能性があるため、注意しなければなりません。
ロービームへの切り替えが必要なタイミング
夜間に運転する際に、ロービームへの切り替えが必要なケースがあります。以下の状況では、ロービームに切り替えて走行しましょう。
●交通量の多い市街地などを走行するとき
●対向車とすれ違うとき
●歩行者やほかの車の交通の妨げとなるとき
道路交通法第52条第2項により、ハイビームの使用がほかの車や歩行者などの交通の妨げとなるケースでは、ロービームに切り替えるよう定められています。
そのため、後続車のハイビームで眩しいと感じるケースでは、取り締まりの対象となる可能性があります。後続車が意図せずハイビームのまま走行した場合でも、受ける側の交通を妨げていると判断されたら違反となる場合があるため注意しましょう。
ハイビームによる迷惑運転に対する罰則
ハイビームにより相手の交通を妨げた場合は「減光等義務違反」となり、表1の罰則を受ける可能性があります。
表1
車種 | 違反点数 | 反則金 |
---|---|---|
大型車 | 1点 | 7000円 |
普通車 | 6000円 | |
二輪車 | 6000円 | |
小型特殊 | 5000円 | |
原付 | 5000円 |
※参考サイトを基に筆者作成
前に走る車がいるにもかかわらず、ハイビームで追走して前方の車の交通を妨げたケースでは、違反点数1点、反則金6000円(普通車)の罰則を受ける可能性があります。
また、ハイビームにより他者(車も含む)の交通を妨げたケースにおいては、過失による迷惑行為だとしても、5万円以下の罰金が適用されることもあるようです。
さらに、走行を妨害して、高速道路のような駐停車が許されない道路で停車させたり、交通の危険を生じさせたりした場合は、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となるおそれもあるため注意しましょう。
夜間にハイビームのまま走行すると罰則を受ける可能性がある
夜間ではハイビームによる走行が基本ですが、ほかの車や歩行者などの交通の妨げとなる場合は違反となり、反則金6000円(普通車)の支払いを命じられる可能性があります。さらに、他者の走行を妨害して危険な目に合わせた場合は、懲役刑(5年以下)や100万円以下の罰金となるおそれもあり注意が必要です。
ただし、夜間の運転は視界が限定されるため、適切にハイビームを活用する必要があります。ルール通りに使用することで、安全運転を実行しましょう。
出典
e-Gov 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー