知らないあいだに「違反」している可能性も。 「ETC」の不正利用とはどのような行為?
配信日: 2025.03.12

ただし、不正行為により料金を支払わず通過するなどの悪質な行為が増えているようです。また、知らないあいだに自身が違反しているケースもあるかもしれません。
本記事では、ETCを不正利用した際の罰則や、知らないあいだに違反しているケースなどをご紹介します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
ETCの不正利用とは?
まず、ETCの不正利用とはどういったものなのか見ていきましょう。有料道路の通行料金を免れる目的として、以下のような行為を行った場合には「不正通行」となる可能性があります。
・ETC車線通行時に表示が「STOP」であるにもかかわらず、車を発進させ開閉バーに衝突しながら通行しようとした場合
・通行料金の安い車両でセットアップされたETCを付け替え、通行料金の高い車両で使用した場合
・通行区間を偽り、本来払うべき通行料金を免れて通行した場合
単に開閉バーを突破する以外にも、バイクで隙間を通り抜けたりトラックなどの大型車に後続して通過したりする違反者もいるようです。
ETCを不正利用すると刑事罰が課される可能性も
ETCを不正利用して料金所を通過した場合、「不正通行」となり刑事罰が課される可能性があります。不正通行とみなされた場合には、道路整備特別措置法第26条により、不正利用した区間の通行料金に加えて、その料金の2倍に相当する額が割増金として徴収されます。
例えば、通行料金が5000円の区間で不正通行した場合には、通行料金の5000円に加えて2倍の割増金1万円が課され、合計1万5000円が徴収されるイメージです。
また、不正行為を繰り返し行う悪質な運転手には、警察への通報が行われ、道路整備特別措置法59条に該当するとして30万円以下の罰金が科されます。
これまでには、東京湾アクアラインにおいてETCを不正利用したとして、令和7年1月28日に運転手が逮捕されるといったこともあり、東日本道路株式会社を中心に不正通行抑止のための動きが高まっているようです。
知らないあいだにETCを不正利用しているケースも
意図的にETCの不正利用をしようと思っていなくても、知らないあいだに不正をしているケースもあり、注意が必要です。例えば、ETCカードを挿入しているにもかかわらず、料金所で開閉バーが閉じたまま止められるケースがあります。おもな原因は、以下の通りです。
・ETCカードが車載器に正常に挿入されていない(表裏や前後を間違えて挿入している)
・ETCカードの有効期限が切れている
・車載器の接触不良など通行時にETCのデータがうまく読み取れなかった
料金所にて「STOP」と表示されているにもかかわらず、開閉バーを押し開けて通過してしまったときには、その場ですぐに対応することが大切です。
入口ETCレーンの場合には、出口料金所で係員のいる一般レーンに進み事情を説明しましょう。出口ETCレーンの場合には、各道路の管理会社へ連絡する必要があります。料金を支払わず、そのまま放置した場合には不正行為として取り扱われる可能性もあるので注意しましょう。
また、名義の異なる個人のETCカードを友人や家族に貸すなど、使い回す行為は規約違反になり、最悪の場合、紐付いているクレジットカードの解約につながるとされています。
無理矢理通ると不正利用。ETCカードの有効期限切れなどにも注意が必要
有料道路の通行料金を免れる目的で料金所を通行した場合、「不正通行」となります。不正通行とみなされた場合には、不正利用した区間の通行料金に加えて、その料金の2倍に相当する額が割増で徴収され、場合によっては刑事罰の対象となることもあります。
また、ETCカードの有効期限が切れていたり、車載器に正常に挿入されていなかったりした場合、知らないあいだに不正利用している可能性もあるので注意が必要です。不正利用を疑われないためにも、料金所にてエラーが発生した時点で係員に報告するなど、迅速な対応を心掛けましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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