子どもが生まれて作ったきり使用していない口座。銀行から“手数料がかかる”と通知がきても、そのまま放置して問題ない?
配信日: 2025.03.14

このような口座を放置しておいても問題ないのか、気になる人がいるかもしれません。
本記事では、長期間口座を使用していない場合に発生する可能性のある手数料について、その対処法とともにご紹介します。また、10年以上放置した場合に「休眠預金」という扱いになる点についてもまとめました。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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長い間口座を使用していないと手数料が発生する?
長期間にわたって入金や振り込み・払い戻しなどをしていない「未利用口座」を持っている場合、手数料を払わなければならなくなる可能性があります。
例えばある銀行では、2年以上にわたって一度も入金・振り込み・払い戻しなどの取引がない預金口座を「未利用口座」として取り扱い、手数料が発生する旨をメールで通知しています。
通知後一定期間(約3ヶ月)が経過しても取引がない場合は、年間1100円(税込み)の管理手数料が未利用口座から引き落とされる可能性があります。
また、別の銀行では手数料は年間1320円(税込み)で、手数料発生の案内は文書で行っています。このように、通知の方法や手数料の金額などは銀行によって異なるため、思い当たる口座を持っている場合は、各銀行のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。
銀行から通知が来た場合の対処法
銀行からメールや文書などで「未利用口座の手数料が発生する」という旨の通知がきた場合、どのように対処すべきか迷われる人もいるでしょう。今回の事例では「放置しても問題ないのか?」ということですが、放置した場合は最終的に口座が解約されることもあるようです。
放置した場合の口座解約までの流れとしては、口座残高が手数料の金額未満となった時点で、その残高が手数料の一部に充てられたうえで解約となる銀行もあります。この場合、手数料を後から返却してもらったり、解約された口座を再利用したりすることはできないようなので注意が必要です。
手数料が引かれることを避けたいのであれば、通知が届いてから決められた期間までの間に入金や振り込み・払い戻しなどの取引をおこなうか、今後利用する予定がないのであれば解約する必要があります。
放置したまま10年以上経過すると「休眠預金」になるので注意
何の取引もしないまま10年以上経過した口座は「休眠預金」になる可能性があるので注意しなければなりません。
政府広報オンラインによれば、預金残高が1万円以上ある口座は、休眠預金になる前に金融機関に登録されている住所に通知が郵送されるか、電子メールが送られます。この通知が届けば休眠預金にはなりませんが、届かなかった場合は休眠預金として扱われることになり、残高は公益活動の支援に活用される仕組みです。
住所や電子メールアドレスが変更になったにもかかわらず届け出をせず口座を放置している人は、いつの間にか休眠預金になっている可能性があるので注意が必要です。
銀行からの通知を放置すると毎年手数料が引き落とされ、いずれ口座は解約される可能性がある
今回の事例のように「子どもが生まれた際に作ったが、使用していない」というような口座を持っている場合、銀行から「手数料発生」の通知がくることがあります。
この通知が届いたにもかかわらず放置すると毎年手数料が引き落とされ、残高がなくなった時点で口座は解約されることになる場合もあるようです。
また、解約されなかった場合は10年以上経過した時点で「休眠預金」となり、残高が公益活動の支援に活用されることになるため、通知がきた時点で入金や払い戻しなどの取引をするか、解約するかなどの対応をした方がよいでしょう。
出典
政府広報オンライン 資産 放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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