家まであと5分のところで車のタイヤがパンク…!帰って修理すればいからと「走らせ続ける」のはアウト?
配信日: 2025.03.15

しかしパンクしている車を走行させても問題ないのでしょうか。そこで今回は、パンクした状態で車を走行させることのリスクについて調べてみました。正しい対処法もご紹介しますので、参考にしてください。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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パンクしている車を走行させても大丈夫?
タイヤのパンクに気がついても「くぎが刺さっている状態でまだ空気が抜けていない」「近距離なら大丈夫」などの理由で、家まで帰ってから修理を考える人もいるでしょう。しかしパンク状態で車を走行させることには、以下のようなリスクがあるため注意が必要です。
・道路交通法違反にあたる
・タイヤの修理、交換だけでは済まなくなる場合がある
まず考えておきたいのは、パンク状態での走行は整備不良に該当して、道路交通法違反にあたる可能性がある点です。
道路交通法の第62条には「整備不良車両の運転の禁止」について述べられていて、その場合の罰則は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金となっています。車のパンクに気づいた際は、安全な場所や修理場所までのやむを得ない移動以外の走行は控えるべきだといえます。
パンクしたままの走行は、タイヤだけでなくホイールやサスペンションなど、ほかのパーツにもダメージを与える可能性がある点にも注意が必要です。
まっすぐ走れずに交通事故を起こしたり、ホイールと路面の摩擦で発火して車両火災を引き起こしたりする可能性もあるでしょう。タイヤの修理や交換だけでは済まない大きなトラブルに発展するリスクもあるため、安易に「走行しても大丈夫」と判断しない方がいいでしょう。
車のパンクに気づいた際の対処法
車のパンクに気づいた際は、ハザードランプを点滅させながら速やかに安全な場所へ移動し、後続車にトラブルが発生したことを知らせることが大切です。
特に高速道路では、停止表示機材などを活用して、追突などのトラブルを防止する必要があります。車のパンクについては、おもに以下の2つの対処法が考えられるでしょう。
自分で応急修理をする
自走できるように自分で応急修理を行えます。応急修理には、スペアタイヤに交換する方法と、パンクの応急修理キットを使用して補修する方法があり、車両に装備されている内容にもよります。近年では、スペアタイヤではなく応急修理キットを装備している車が多いようです。
応急修理キットはパンクを完全に補修するものではないことや、一度使うとタイヤ自体の交換が必要になる可能性がある点を理解しておく必要があります。どのようなパンクで使えるか説明書などで確認し、修理後はタイヤ交換を速やかに行いましょう。
スペアタイヤについても、いざ交換しようとしたら「スペアタイヤの空気が抜けていた」といったトラブルもあるようです。普段からスペアタイヤの空気圧を定期的に点検しておくことは大切です。
また慣れていない人がジャッキアップ作業を行うと、誤った方法で行ってしまい、車両の破損や車両がジャッキから落下するなど、危険な事故につながる可能性も考えられます。事前に作業内容を確認して、安全な場所で作業することがポイントです。
ロードサービスに連絡する
自分で応急修理をすることが困難な場合は、一般社団法人日本自動車連盟(JAF)や自動車保険に付帯しているロードサービスを利用するといいでしょう。
ロードサービスでは、タイヤの応急修理、タイヤの交換、レッカーによる移動などのサポートが受けられます。車のトラブルに備えて、どのロードサービスが利用できるか、連絡先や補償内容についても事前に確認しておくと安心です。
パンクしている車の走行は道路交通法違反の可能性あり! さらなるトラブルを引き起こすリスクにも注意
パンクしている車を走行させると、整備不良に該当して道路交通法違反にあたる可能性があります。その際の罰則は3ヶ月以内の懲役または5万円以下の罰金です。
それだけでなく、ホイールなどそのほかのパーツにダメージを与えたり、車両火災を引き起こしたりするリスクがあります。まっすぐ走れずに交通事故を起こす危険もありますから、安易に「パンクした車を走行させても大丈夫」と考えるべきではないでしょう。
車のパンクに気づいたら、速やかに安全な場所へ移動させて、後続車へトラブルを知らせるなど第2のトラブルが起こらないようにする必要があります。
そのうえで、スペアタイヤへの交換やパンクの応急修理キットを使った補修で、自分で応急修理ができるでしょう。作業に自信がなかったり危険な場所であったりする場合は、ロードサービスなどを活用してプロに任せる方が安心です。
出典
デジタル庁e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十二条、第百十九条2の二
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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