花見の場所取りは「違法」?会社での花見のためによい場所を確保する方法はありますか?
配信日: 2025.04.02

本記事では、花見の場所取りで違法になる例をご紹介するとともに、違法にならずよい場所を確保するための方法についてもまとめました。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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花見の場所取りが罰則の対象となる例
花見の場所取りにおいて罰則が科せられるかどうかは、その地域の条例にもよります。また、状況や場所取りの方法によっては違法となる場合もあるため、具体例を確認しておきましょう。
お金を払って人に場所取りを頼んだ場合
北海道迷惑行為防止条例第7条では、「座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)の禁止」について定められています。これには、公共の場所または公共の乗り物において、第三者にお金などの対価を払って場所取りを依頼したり、逆にお金を受け取って場所取りを引き受けたりすることをしてはならないという内容が記載されています。違反した場合は「10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」ということです。
このような条例が定められている地域では、条例違反として罰則が科せられることもあるため、注意しなければなりません。
何日も前からブルーシートを敷くなどして場所取りした場合
都市公園法第6条には「都市公園の占用の許可」について、「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない」と定められています。
花見の何日も前からブルーシートを敷いてくいを打つなどの行為は、都市公園法違反となる可能性があるでしょう。都市公園法第6条に違反した場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
カラースプレーを使って場所取りした場合
場所取りの際にカラースプレーなどを使って芝生に線を引いたり名前を書いたりする行為は、刑法第261条の「器物損壊罪」となる可能性があるのです。
器物損壊罪とは「他人の物を損壊し、又は傷害する行為」のことであり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処されます。
「場所取りにブルーシートを持って行くのは大変だから」「ブルーシートで場所取りをすると撤去されてしまっては困るから」などの理由でカラースプレーを使用することを考える人もいるかもしれませんが、違法である可能性があるので注意しましょう。
場所取りで違法にならないようによい場所を確保するには?
違法やマナー違反になることなく、よい場所を確保するための方法をご紹介します。
まず、場所取りの際は必要以上のスペースを確保しないようにしましょう。場所によってはブルーシートを敷いておくだけでよいところと、誰か人がその場にいなければならないところがあるため、事前に確認が必要です。
人がいなければならない場合は、長時間に及ぶ可能性もあるため、ひざ掛けやカイロなどを持って行くことをおすすめします。
また、花見に参加した人たちがより楽しめるように、トイレとの距離にも注意して場所を選びましょう。トイレから近い場所の方が楽ではありますが、近すぎるのも気持ちのよいものではないため、近すぎず遠すぎずの場所を選ぶとよいかもしれません。
場所取りの方法によっては法律違反や条例違反・マナー違反になることもあるので注意
花見の場所取りを、お金を払って人に頼んだり、何日も前からブルーシートを敷くなどして場所取りをしたり、カラースプレーで芝生などに印をつけたりする行為は、法律違反や条例違反・マナー違反となる可能性があります。
罰金や懲役などが科せられることもあるため、事前によく確認しておかなければなりません。必要以上に広いスペースを確保しないこと、場所を取っている際はそこに人がいるようにすることなど、必要なマナーを守ってよい場所を確保しましょう。
出典
北海道警察
e-Govポータル法令検索 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号) 第二章 都市公園の設置及び管理 第六条(都市公園の占用の許可)、第六章 罰則 第四十条
e-Govポータル法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第二編 罪 第四十章 毀棄及び隠匿の罪第二百六十一条(器物損壊等)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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