新社会人で「1人暮らし」を開始! テレビがあるけど、観なくても「NHK受信料」の支払いは必要?「チューナーレステレビ」「スマホ」なら大丈夫? 支払いが必要・不要なケースを解説

配信日: 2025.04.16

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新社会人で「1人暮らし」を開始! テレビがあるけど、観なくても「NHK受信料」の支払いは必要?「チューナーレステレビ」「スマホ」なら大丈夫? 支払いが必要・不要なケースを解説
近年、動画配信サービスやYouTubeなどインターネットで動画を視聴できるサービスが増え、テレビで見るのはテレビ番組だけ、という時代ではなくなっています。
 
本記事では、一人暮らしをしていてテレビを見ない場合、NHKの受信料を払わなければいけないのかどうかについて、NHKの受信料支払いについて法律で何か決まりがあるのか、また支払わないと罰則があるかについても解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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NHKの受信料は法律で払うことが義務づけられている

結論からいうと、自宅に放送を受信できるテレビがある場合、NHKの受信料は払わなければならないと法律で定められています。
 
放送法第64条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。
 
裏を返せば、チューナーレステレビやタブレット、スマートフォンを所持していても、ワンセグ非対応などNHKの放送を受信できない場合は必要ありません。
 

NHKのチャンネルは見なくてもテレビを持っているだけで受信料を払う必要がある

中には、テレビで民放の番組は見たいけどNHKの放送番組は全く必要ないから、NHKの受信料を払いたくない人もいるかもしれません。
 
また、「テレビは特定のバラエティー番組を見るだけ」「サブスクの配信を大きな画面で見たいだけ」といった人もいるでしょう。
 
しかし、上記で説明したNHKの放送を受信できない場合を除いて、自宅にテレビがある場合はNHKの受信料を払う義務があります。
 
したがって、「NHKのチャンネルを一切見ないから」という趣旨の内容は、受信料の支払いを拒む理由になりません。
 

受信料を払わなかった場合の罰則は特にない

NHKの受信料の支払いは、法律で決められているものの、NHKの受信料を払わなかった場合の罰則はありません。
 
しかし罰則はないからといって、放送を受信できるテレビが自宅にあるのに不払いを続けていると、NHK側が強制執行を申し立てて、最終的には財産を差し押さえされてしまいます。
 
また、「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」と「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」、受信料の2倍に相当する額の割増金の支払いが請求される制度もあります。
 
受信料を現段階で支払いしていない場合は、さかのぼって払うこともできますので、気になる場合は早急に支払いを済ませましょう。
 

自宅にテレビを置くならNHKの受信料は払う義務がある

本記事では、自宅でテレビを見ない場合、NHKの受信料を払う必要があるかについて紹介しました。
 
NHKのチャンネルを見ない場合でも、放送を受信できるテレビを設置するときは受信料の支払いが必要です。タブレットやスマートフォンだけの場合は、放送を受信できないことを確認するようにしましょう。
 

出典

日本放送協会 NHK受信料の窓口 もっと詳しく(1)放送受信料の支払いは義務?
e-Gov法令検索 民法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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