自転車の「傘スタンド」をつけての走行はアリ? 両手でハンドルを握れれば”罰金”にはならない?

配信日: 2025.04.18 更新日: 2025.09.26
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自転車の「傘スタンド」をつけての走行はアリ? 両手でハンドルを握れれば”罰金”にはならない?
近年、自転車の「ながら運転」に対する罰則が制定されるなど、自転車の安全運転に関する注目度が高まっています。スマホを持ちながらや傘をさしながらの運転は避けるなど、普段から意識して乗っている人も多いことでしょう。
 
なかには、雨の日に傘スタンドを利用している人もいるかもしれません。しかし傘スタンドは、使い方や状況によっては違反行為とみなされるおそれがあります。
 
「傘をしっかりと固定して、両手が空いているから大丈夫」と思っても、予想外の落とし穴が潜んでいることがあるため注意が必要です。
 
本記事では、傘スタンドを使うときに注意すべき点を解説します。
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「傘スタンド」使用の規制は地域により異なる

スタンドを使用すれば両手がフリーになるため、片手で傘を持ちながら運転するのと比べて安全度が高いといえます。
 
しかし、地域によってはスタンドを使用しての走行であっても規制されるおそれがあります。代表的な例を見てみましょう。
 

はっきり規制対象としていない事例

規制対象であると明言していない事例として、広島県の例が挙げられます。広島県道路交通法施行細則第10条第4号は、「傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」と明記されています。
 
本細則では、傘差し運転の危険性に触れています。しかし「傘を自転車のハンドルに固定して運転をしてもいいのか」という質問に対しては、使用する環境や方法によっては安全ではなく、規定に抵触する可能性があると回答しています。
 
はっきり規定に抵触するとはしておらず、状況によって判断が異なるといえるでしょう。
 

規制対象になる事例

スタンドを使用して傘をさしながら自転車を運転する行為について、はっきり禁止の旨を表明している地域もあります。例えば三重県道路交通法施行細則第16条1項には、以下の規定があります。
 
「かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」
 
たとえ固定していたとしても、傘をさしながら自転車を運転することは、自治体によってルールの書き方に多少の違いがあるため注意しましょう。
 

ルールに違反した場合のペナルティー

道路交通法第71条6号は、公安委員会が危険防止や交通安全確保のために必要と定めた事項に従うよう求めています。
 
これに対する違反には、5万円以下の罰金が規定されています。そのため先ほど言及したような交通ルールを無視して自転車走行した場合、あるいはルールを破っているとみなされる仕方で自転車走行をした場合、罰金刑に処されるかもしれません。
 
ほかにも、道路交通法第70条の「安全運転義務」に違反した場合は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が規定されています。
 

傘スタンドを使っても安全とはいえない理由

傘スタンドを使うと両手が空くため、片手運転のリスクは避けられます。しかしそれ以外のリスクとして、以下のような点が挙げられます。

●風にあおられてバランスを失う
●傘が視界をさえぎってしまう

どちらのケースでも、安全運転をするうえで障害となるでしょう。道路交通法や道路交通法施行細則に明記されているかどうかにかかわらず、リスクを最小限にする意味においては、傘スタンドの使用を控えた方が無難といえます。
 
どうしても雨の日に自転車を運転しなければならない場合は、レインウェアを使用するなどして安全を確保するようにしましょう。
 

傘スタンド走行への規制は自治体によるがリスクは高い

自転車の乗る際、スタンドを使い傘をさした場合でも、自治体によっては規制の対象とならないケースがあるようです。しかし、規制されていないとしても、安全運転の観点から推奨されるわけではありません。
 
傘を固定しても、周りの視野がせばまったり、風にあおられてバランスを崩したりするリスクが高いです。自分や周りの人を危険にさらさないために、傘ではなくレインウェアを着るなどした方がリスク回避につながるでしょう。
 

出典

広島県警察 自動車交通ルール│Q&A
三重県警察 三重県道路交通法施行細則 第十六条一項
デジタル庁 e-GOV 道路交通法 第七十一条六号、第百二十条十号、第百十七条の二の二 八号チ、第百二十条二項一号
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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