児童手当の「増額申請」を忘れていた…! 令和7年4月以降に申し込みをしても処理してくれるのでしょうか?
本記事では、増額申請は4月以降でも間に合うのか、また、改正後の支給額などを解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
児童手当の増額申請は4月以降でも間に合う?
児童手当制度の改正で増額対象のご家庭は、令和7年3月31日までに手続きを済ませた場合、令和6年10月分からの増額分をまとめて受け取れます。しかし、この経過措置は令和7年3月31日までです。
令和7年4月1日以降に手続きした場合、増額分の支給は申請月の翌月分から開始となり、令和6年10月から令和7年3月までの分は受け取れません。例えば、申請が令和7年4月1日であれば、実際に増額分が支給されるのは翌月分からとなり、最大6ヶ月分の増額分を受け取れなくなる可能性があるため注意が必要です。
児童手当の増額申請の対象者
制度の改正により、増額申請が求められる対象者が明確に定められています。以下のいずれかに当てはまる方は、対象者です。
●所得税の上限限度額以上の所得で支給対象外だった方
●高校生または高校生相当の年齢の子どものみを育てている方
●児童手当を受け取っており、大学生相当の年齢(22歳)の兄姉を含め3人以上の子どもを育てている方
これらに当てはまる方は、お住まいの自治体のホームページなどを確認して早めに申請しましょう。
改正後の児童手当制度の支給額
改正後の支給額は、表1の通りです。
表1
| 年齢 | 支給額 |
|---|---|
| 3歳未満 | ・第1子、第2子:1万5000円 ・第3子以降:3万円 |
| 3歳以上高校生相当の年齢まで | ・第1子、第2子:1万円 ・第3子以降:3万円 |
出典:こども家庭庁「もっと子育て応援! 児童手当」を基に筆者作成
ただし、子どもが3人いるからといって必ず3番目の子が「第3子」としてカウントされるわけではありません。大学生相当の年齢(22歳になる年度末まで)までの子どもが3人いる場合、末っ子は第3子としてカウントされますが、子どもが3人いて一番上の子が23歳以上だと、3人目だとしても第2子とカウントされます。
また、支給される回数も変更となり、偶数月の年6回となりました。支給日は自治体によって異なるため、ホームページなどで確認しましょう。
児童手当の申請方法
児童手当の増額申請を行う際には、必要書類や申請方法を事前に把握しておくことが大切です。必要書類は、お住まいの自治体や家庭の状況によって異なるため、市区町村のホームページで確認するか担当する部署に問い合わせてみましょう。
申請方法は、一般的に以下3つの方法があります。
●電子申請
●郵送
●窓口
いずれかご自身に合った方法で申請するようにしましょう。また、書類に不備があったり、審査において追加書類が必要になったりした場合、支給が遅くなる可能性があります。できるだけ早めの申請をおすすめします。
児童手当の増額申請は4月以降も可能。ただし令和6月10月からの増額分は受け取れない
児童手当制度改正で増額対象となったご家庭は、令和7年3月31日までに手続きすれば令和6年10月分からの増額分を受け取れます。しかし、令和7年4月1日以降になってしまうと、増額分の支給は翌月分からとなり、最大6ヶ月の増額分は受け取れません。
増額申請の対象者には、所得上限で支給対象外だった方、高校生相当の年齢の子どもを育てている方、大学生相当の年齢の兄姉を含め3人以上の子どもを育てている方などが含まれます。申請は電子申請、郵送、窓口申請のいずれかで行えます。当てはまる方は、お住まいの自治体のホームページで詳細を確認し、必要な書類をそろえて申請しましょう。
出典
こども家庭庁 もっと子育て応援! 児童手当
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
