仕事の予定が重なり、楽しみにしていた「コンサート」に行けなくなりました…。チケットを「転売」しようと思うのですが、法律上問題ないですよね?
本記事では、自分がやむを得ず参加できなくなってしまったライブやコンサートなどのチケットを転売しても問題ないのか、解説します。
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チケットの「高額転売」が問題になっている
入手困難なチケットが「高額転売」され問題となることも少なくありません。実際、定価の数倍で転売されているチケットを目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。高額転売は、消費者の負担になるだけでなく、出演者や興行主にとっても利益につながりません。
この状況を取り締まる目的で、令和元年(2019年)6月14日に「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が施行されました。
政府広報オンラインによると、チケット不正転売禁止法では、国内で行われる映画・音楽・スポーツイベントなどのチケットのうち、「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケット(同法律では「特定興行入場券」と言います)の不正転売等を禁止」しています。
なお、不正転売とは「興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって行う有償譲渡であって、興行主等の販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売すること」を意味しています。
正規のサービスを利用すれば「リセール」することは可能
不正転売は禁止されていますが、興行主の同意を得た公式の「リセールサイト」を利用すれば、リセールが可能です。リセールサイトでは、来場できなくなった譲渡者と、チケットを入手できなかった購入希望者との間で、定価でチケットを譲渡できる仕組みとなっています。
ただし、リセールに出品する際には注意すべきポイントがいくつかあります。例えば未使用のチケットであることやリセールが禁止されていないチケットであること、公演が延期・中止になっていない有効なチケットであること、リセール可能な期間中であることなどを確認しなくてはいけません。出品する場合は注意しましょう。
リセールには「リセール手数料」や「振込手数料」などがかかる場合がある
リセールが成立した場合、「リセール手数料」や「振込手数料」が発生する場合があります。
例えば、「1万円」のチケットをリセールしたと仮定して、どの程度手元に戻るのか計算してみましょう。なお「リセール手数料」や「振込手数料」は、とあるチケット販売サイトを参考に、表1の通りで計算します。
表1
| リセール手数料 | 振込手数料 |
|---|---|
| チケット代金の10% | 275円 |
※筆者作成
・リセール手数料:1万円×10%=1000円
・手元に戻る金額:1万円-(1000円+275円)=8725円
上記の計算により、手元に戻る金額は8725円です。リセールサイトを利用し定価でリセールしても、チケットの定価代がすべて戻ってくるわけではない点に注意しましょう。
まとめ
楽しみにしていた「コンサート」に参加できないことは、とても残念です。だからこそ、代わりに他の人が楽しんでくれないかと考える方もいるでしょう。
ただし、チケットの不正転売は「チケット不正転売禁止法」によって禁止されています。そのため、公式に認められていないサイトやSNSなどで不正に転売することはやめましょう。
ライブやコンサートなどによっても異なりますが、公式のリセールや興行主が認めているサイトを通してであれば定価でリセールができる場合があります。基本的にチケットの定価代がすべて返金されるわけではありませんが、安全かつ正規の方法でリセールするようにしましょう。
出典
政府広報オンライン チケットの高額転売は禁止です!チケット不正転売禁止法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
