無事故無違反でも「ゴールド免許」剝奪⁉ 再取得にはいくらかかる?手数料や講習費を解説

配信日: 2025.04.22 更新日: 2025.09.26
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無事故無違反でも「ゴールド免許」剝奪⁉ 再取得にはいくらかかる?手数料や講習費を解説
運転免許証は、無事故無違反でも免許区分が格下げになることがあります。ゴールド免許は安全運転の証しとして位置づけられていますが、どうして格下げされてしまうのでしょうか。本記事では、ゴールド免許からブルー免許に格下げされてしまうケースをご紹介します。
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ゴールド免許

ゴールド免許は、運転歴が良好で安全運転を順守している人に与えられる免許の区分です。具体的には、継続して免許を受けている期間が5年以上で、違反や大きな事故を起こしていない優良運転者が対象です。優良運転者の免許証の帯部分がゴールドであることから、ゴールド免許といわれています。
 
免許区分に関しては道路交通法第92第2項により定められ、ゴールド免許以外にも、一般運転者、違反運転者、初回更新者に与えられるブルー免許と新規取得者に与えられるグリーン免許があります。
 

ブルー免許

ブルー免許に該当するのは、以下の3つのケースです。

●継続して免許期間が5年以上、かつ3点以下の軽微な違反が1回のみの場合(一般運転者)
●違反が複数回ある、またはけがのある事故を起こした場合(違反運転者)
●継続して免許期間が5年未満、かつ違反運転者講習の区分に該当しない場合(初回更新者)

ゴールド免許やブルー免許など免許の区分については、運転免許の更新時に随時見直されます。問題がある場合は、取得している免許区分から格下げになることもあります。
 

ゴールド免許でなくなるケース

ゴールド免許でなくなる主なケースとして、「過去5年間に違反や事故を起こしてしまった場合」と「免許証更新を有効期間内にしなかった場合」の2つがあげられます。
 
ゴールド免許は、特に問題がなければ、更新時にゴールド免許のまま維持できます。ただし、免許の更新の有効期限が切れてしまった場合は、失効になり再取得が必要です。
 
例えば、運転免許更新の通知はがきが届いていたもののうっかり忘れてしまい、有効期限が過ぎてしまった場合は、ゴールド免許からブルー免許になってしまう可能性もあります。
 
警察庁「運転免許統計 令和5年版」によると、令和5年の運転免許証の失効件数は24万48件、再交付件数は46万2998件です。
 
たとえ無事故無違反でも、運転免許証の更新を怠ると免許失効となり、その後の手続きで条件によって最初からのランクであるブルー免許になってしまいます。うっかりミスでゴールド免許が剝奪されてしまうのはもったいないことです。運転免許更新のお知らせは、警視庁からはがきが郵送されてくるため忘れずに確認し、更新手続きを行いましょう。
 
もし、失効または再交付をする際は、必要書類を準備し試験や講習を受講しなければなりません。また、手続きのための各種手数料がかかります。運転免許証の失効や再交付の手続き、手数料に関しては、全国統一ではなく都道府県別に異なりますので、管轄所の運営方法に従って対応しましょう。
 

運転免許失効の手数料

運転免許証の有効期限が切れてしまった場合は、失効に対する手続きが必要です。運転免許失効の手数料や手続きの詳細は、都道府県ごとに条例で定められており、居住している都道府県によって異なる場合があります。手続き前に、必ず各都道府県の警察や運転免許センターの公式情報を確認しましょう。
 
例として、神奈川県警察の場合の手数料は以下のとおりです。
 

■失効の種類

1. やむを得ない理由で有効期間を経過して6ヶ月以内の方
2. 今回および前回において、やむを得ない理由で有効期間を経過して6ヶ月以内の方
3. やむを得ない理由がなく、有効期間を経過して6ヶ月以内の方
4. 有効期間を経過して6ヶ月を超え3年以内で、かつ、やむを得ない事情が終わった日から1ヶ月以内の方

 

■手数料

更新手数料: 1種目ごとに1950円(2種目以上併記する場合は、1種目ごとに1950円追加)
講習手数料:優良運転者500円、一般運転者800円、違反運転者・初回更新者1400円
交付手数料:2種目以上の場合、1種目追加ごとに併記手数料200円追加
 

●運転免許証の交付を希望する場合:2350円
●マイナ免許証の交付を希望する場合:1550円
●運転免許証とマイナ免許証の交付を希望する場合:2450円
※ 失効手続には、試験手数料、講習手数料、交付手数料の合計金額が必要

(出典:神奈川県警察 運転免許証の有効期間を経過した場合(失効)の手続について)
 
対象者の状況に応じて、ゴールド免許が維持できるかどうかが判断されます。例えば、やむを得ない理由で失効した場合、過去5年以上継続して免許を受けており、かつこの間無事故・無違反であれば、ゴールド免許が交付されます。
 

ゴールド免許の人は更新を忘れずに

無事故無違反でもうっかり運転免許証の更新を忘れてしまった場合、失効から6ヶ月以内であれば講習と適性検査のみで再取得できますが、やむを得ない理由がないかぎり、ゴールド免許からブルー免許に格下げされてしまいます。
 
免許更新のお知らせは、有効期限日の前に対象者にはがきが郵送されてくるため、忘れずに対応しましょう。
 

出典

千葉県警察 運転免許証の色、種類・有効期限について
デジタル庁 e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第九十二条
警視庁 運転免許統計 令和5年版
神奈川警察 運転免許証の有効期間を経過した場合(失効)の手続について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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