以前、市役所で「戸籍証明書」を請求した際、「おつりが出せないためちょうどで支払ってください」と言われました。今も対応は変わっていないのでしょうか?
本記事では、戸籍証明書の発行手数料の金額例や、郵送で戸籍証明書を請求する場合の手数料の支払い方法をご紹介します。あわせて、自治体によって設置されている場合もある「自動釣銭機」について詳しくまとめています。
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目次
戸籍証明書の発行手数料はいくら?
戸籍証明書の発行手数料は自治体によって金額が決められています。今回は東京都北区を例に挙げ、戸籍証明書の種類ごとの料金を表1にまとめました。
表1
| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
| 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | |
| 除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
| 除籍個人事項証明書(除籍抄本) | |
| 改製原戸籍謄本 | |
| 戸籍附票 | 300円 |
| 身分証明書 | |
| 不在籍証明書 |
出典:北区「戸籍の証明書の交付・郵送請求 手数料(戸籍の証明書)」を基に筆者作成
これらの証明書は郵送で請求することも可能で、その場合も同額の手数料がかかります。
郵送で戸籍証明書を請求する際はおつりが出ない?
郵送で戸籍証明書を請求する際は、定額小為替で手数料を支払う必要があります。定額小為替とは郵便局で販売している証書のことで、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類があります。
普通郵便では現金を封筒に入れて送ることができないため、現金を定額小為替に換えて送金しなければなりません。
地方自治法施行令第156条に、証券による納付は「納付金額を超えないものに限る」と記載されています。おつりが発生した際は切手などで返す場合もあるとしている自治体もありますが、基本的におつりが出ないよう協力を求めている自治体が多いようなので、事前に確認しておきましょう。
定額小為替を購入する際は、200円の手数料がかかります。例えば、前述の東京都北区において、戸籍抄本の発行を郵送で請求する場合は、450円+200円の支払いが発生することになります。200円の手数料は定額小為替の購入時に郵便局に支払いましょう。
自動釣銭機を導入している自治体もある
市役所などでは「釣銭取扱規程」により釣銭の取り扱いについて細かく定められているため、窓口で戸籍証明書の請求をした場合もちょうどで支払うようお願いされることがあるかもしれません。今回の事例のように「以前はちょうどで支払うよう言われた」という場合は、今も同じ対応をされる可能性はあるでしょう。
しかし、自治体によっては自動釣銭機を導入しているところもあり、職員と直接現金の受け渡しをしなくても手数料の支払いができるようになっています。そのような自治体であれば安心して手数料を支払えるはずなので、事前に役所のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。
郵送での請求ではおつりが出ないようにする必要がある|窓口で請求するなら自動釣銭機があるか確認しておくと安心
市役所で戸籍証明書の発行を請求する際は、手数料がかかります。郵送で請求する場合は現金ではなく「定額小為替」で送金する必要がありますが、おつりが出ないように配慮を求めている自治体もあるようです。
窓口で請求する場合もちょうどで支払うようにお願いされる可能性はありますが、自治体によっては自動釣銭機を導入しています。その場合、職員と直接現金の受け渡しをせずに済むようなので、事前にホームページなどで確認しておくと安心でしょう。
出典
北区 戸籍の証明書の交付・郵送請求 手数料(戸籍の証明書)
e-GOVポータル法令検索 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) 第五章 財務第三節 収入 第百五十六条(証券をもつてする歳入の納付)
※2025/4/24 図表の表記の一部に誤りがあったため、修正いたしました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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