利用料金は一時間で「1000円未満」!?「育休中」に子どもを「保育園」に預けたいけど、「利用」できる? どのように申請すればよいいの?

配信日: 2025.04.23 更新日: 2025.09.26
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利用料金は一時間で「1000円未満」!?「育休中」に子どもを「保育園」に預けたいけど、「利用」できる? どのように申請すればよいいの?
子どもの保育を行う施設には、保育園や認定こども園などさまざまなものがあります。保育園を利用するおもな理由の1つは保護者の就労です。しかし、育児休業中であっても保育園の利用を希望する場合もあります。
 
そこで今回は、育児休業中に保育園を利用する際に必要な手続きについて、詳しく解説します。現在育児休業中で保育園の利用を検討している方はぜひ参考にしてください。
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育児休業中に保育園を利用する理由

育児休業中に保育園に子どもを預けるためには、地域の自治体が定める基準を満たす必要があるようです。こども家庭庁によると、保育を必要とする理由は以下のように分けられます。

●就労(フルタイム、パートタイム、夜間、在宅労働など)
●妊娠、出産
●保護者が病気や障害も持っている場合
●起業準備を含む求職活動
●職業訓練などを含む学業
●虐待やDVの危険がある場合
●育児休業中で既に保育園を利用しており、そのまま継続したい場合
●これらに近い状況が自治体に認められる場合

なお、育児休業中に保育園を利用したいシチュエーションには、次のようなケースが考えられます。

●下の子の育児休業取得中に上の子が通う
●急な用事やリフレッシュのために一時預かりを利用する

 

保育園利用の申請手順

保育園への入園を希望する場合、自治体からの認定を受ける必要があります。認定の区分は子どもの年齢や保育が必要な理由によって異なり、1号、2号、3号に分かれるとされています。なお、保育園を利用するためには、2号または3号の認定を取得することが求められているようです。
 
申請の流れは一般的に次の通りです。

1・自治体に認定申請を行う。(※)
2・申請が通ると、認定証が交付される。
3・希望する保育園に入園希望を出す。
4・希望内容や施設の空き状況を踏まえて、自治体が施設を調整する 。
5・利用先が決定したら契約が結ばれる。
※1と同時に「3・利用申し込み」も可能とされています。

育児休業中に保育園に入園する場合、翌月1日までに復職証明書することが条件となるようです。なお、上の子の通っている間に下の子の育児休業を取る場合は、自治体によって対応が異なる場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
 

保育料について

保育園に預ける場合の保育料は、子どもの年齢や保護者の収入によって異なります。

●0歳〜2歳:保護者の所得に応じて算出
●3歳〜5歳:原則無料

ただし、これは認可保育園の場合で、認可外保育園の場合は異なる可能性があります。また、3歳〜5歳の場合でも、別途費用がかかることもあるでしょう。保育料とは別に必要な通園送迎費、食材料費、行事費が保護者の負担となるケースです。
 
東京都世田谷区の例をあげると、一時預かりの料金は次の通りです。

●0歳児:1時間につき900円
●1歳時以上:2時間まで1250円、2時間を超え3時間まで1850円、3時間を超え4時間まで2500円、4時間を超えた場合1時間につき800円

ご家庭や自治体によって料金は異なる可能性があるため、詳細を知りたい方は自治体に直接確認してみましょう。
 

育児休業中に利用する場合、まずは自治体に認定申請と利用申し込みをしよう

育児休業中に保育園を利用したい場合、まずは自治体に認定申請と利用申し込みが必要です。また、上の子がすでに保育園に通っている状態で下の子の育児休業を取る場合は、手続きが異なることもあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。保育料についても家庭ごとに異なる場合があるため、詳細が知りたい方は各市町村に直接問い合わせてみてください。
 

出典

こども家庭庁 よくわかる「子ども・子育て支援新制度」
こども家庭庁 幼児教育・保育の無償化概要
世田谷区 認証保育所の一時預かりについて
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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