「免許取り立て」で、焦りからつい「急ブレーキ」を踏みがちです。なにか「罰則」などはあるのでしょうか…?

配信日: 2025.04.25 更新日: 2025.09.26
この記事は約 3 分で読めます。
「免許取り立て」で、焦りからつい「急ブレーキ」を踏みがちです。なにか「罰則」などはあるのでしょうか…?
免許を取り立ての初心者ドライバーは、焦りや緊張から急ブレーキを踏みがちです。急ブレーキを踏みがちな場面としては、前の車との車間距離が短くなった時、信号の変化に焦った時、歩行者や自転車を発見するのが遅れた時、カーブでスピード調整がうまくできない時などでしょう。
 
急ブレーキをかけてしまいがちな理由は、周囲の状況を冷静に判断できない、ブレーキの踏み加減に慣れていない、焦りや緊張で過敏になる、運転に余裕がないなどが考えられます。
 
本人にとっては危険の回避のためかもしれませんが、急ブレーキは状況によっては妨害運転にあたり違反行為に該当する可能性があるため、注意が必要です。当記事では急ブレーキと交通違反について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

「妨害運転」にあたる「急ブレーキ」は「一定の違反行為」に該当する可能性

道路交通法第24条では、「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」と明記されています。
 
急ブレーキは妨害運転(いわゆるあおり運転)にあたり、他の車両の円滑な通行を妨げたり、他の車両に道路における交通の危険を生じさせたりしたとして、一定の交通違反行為に見なされる可能性があります。
 
上述したように「やむを得ない場合」であれば違反にならないこともありますが、走行中に車や自転車、歩行者が飛び出してきて急ブレーキをかける以外の選択肢がなかったなど、具体的な理由のあることが条件です。
 

「妨害運転」いわゆる「あおり運転」に対する罰則が創設

あおり運転が妨害運転として罰則が創設されたのは、2017年6月に神奈川県内の東名高速道路で起きた事故がきっかけとされているようです。
 
この事故では、あおり運転の末に車の前に強引に割り込んで急ブレーキをかけて無理やり停止させ、後続車に追突されて一家4人が死傷しました。これを機にあおり運転が大きな社会問題となり、厳罰化の議論が加速したようです。
 
そして、2020年6月10日に発令された「妨害運転罪」によって、あおり運転は悪質な妨害運転として規定されました。そして同年6月30日から、他の車両の円滑な通行を妨げる目的でむやみに急ブレーキをかけることは、交通の危険を生じさせるおそれのある運転として、厳正な取り締まりの対象となったのです。
 

みだりな「急ブレーキ」は「50万円以下もしくは100万円以下の罰金」が科される可能性がある

道路交通法第24条によると、嫌がらせなどの目的で他の車両に対してみだりに急ブレーキをかけるといった、相手の運転を妨害する行為をすると、罰金が科される可能性があります。罰金の額は50万円以下もしくは100万円以下です。
 
当該地の車両に道路において一定程度の交通の危険を生じさせた場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。高速道路や国道などで他の車両を無理やり停止させるなど、道路において著しく危険な状況を生じさせた場合5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
 

まとめ

本記事で解説したように、道路交通法では他の車両の通行を妨害する目的でみだりに急ブレーキをかける行為は妨害運転(いわゆるあおり運転)と見なされる可能性があります。妨害するつもりはなかったとしても、状況によっては妨害運転と見なされかねません。
 
例えば、不必要な急ブレーキをかけた場合や、後続車との距離が近い状態で急ブレーキをかけた場合、あるいは意図的でなくても結果的に後続車の通行を妨げた場合などです。
 
あおり運転で摘発されてしまった場合、初犯であれば略式起訴され略式命令となり法廷で審理されることはありませんが、日頃からそのような状況を作らないように安全運転をすることが大切です。
 

出典

デジタル庁 e-GOV 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二十四条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu
【PR】 SP_LAND_02
FF_お金にまつわる悩み・疑問