「ドラレコの有無」で「慰謝料」が「10万円」以上変わる!? 交通事故の慰謝料の内訳についても解説。
配信日: 2025.04.29

ドライブレコーダーは、事故時の状況を記録することができるため、ドライブレコーダーを設置していることで、結果的に請求できる慰謝料に影響を与える可能性もあるようです。
そこで今回は、ドライブレコーダーの有無による慰謝料の違いや、慰謝料の内訳について解説します。ぜひ参考にしてください。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ドライブレコーダーの有無による慰謝料の違い
ドライブレコーダーがあると、ない場合に比べて慰謝料が10万円ほど高くなるとされているようです。この金額はあくまで一部のケースを基にした目安であり、実際の金額は状況によって大きく異なる可能性があります。
ドライブレコーダーの有無が慰謝料に影響する理由としては、ドライブレコーダーが事故状況の証拠として役立つことが挙げられます。
交通事故では、被害者と加害者の主張が食い違う場合があります。このようなときにドライブレコーダーの映像があれば、事故当時の状況をより正確に把握でき、証拠として活用できるようです。
また、ドライブレコーダーの映像は、被害者が主張できない状況でも活用できるとされています。被害者が重傷を負ったり亡くなったりして発言が困難な場合でも、映像が客観的な証拠として提示できれば、事実に基づき、過失割合を決定できる可能性があります。
交通事故の慰謝料の内訳
ドライブレコーダーの映像は慰謝料に影響を与える可能性があることが分かりました。なお、交通事故における慰謝料はおもに以下の3つに分類されるといわれています。
・入通院慰謝料(傷害慰謝料)
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料
1つずつ解説します。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、交通事故によるけがで入院や通院をした場合に請求できるとされている慰謝料で、金額は治療期間や通院日数を基に決まるようです。
例えば、自賠責保険基準では「1日あたり4300円程度」、弁護士基準(裁判基準)では「6300~9300円程度」とされています。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、けがが完治せず後遺障害が残った場合に請求できるとされている慰謝料です。後遺障害の等級(14級から1級まで)に応じて金額が異なり、等級が高いほど金額が増加する傾向にあります。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故で被害者が亡くなった場合に遺族が請求できるとされている慰謝料です。自賠責保険基準では最大1350万円(被害者本人の慰謝料と遺族分を含む)、弁護士基準(裁判基準)では最大2800万円程度が目安とされているようです。
まとめ
今回は、ドライブレコーダーの有無による慰謝料の違いや、慰謝料の内訳について解説しました。
被害者と加害者の主張が食い違っても、ドライブレコーダーの映像があれば、事故状況を立証しやすくなる可能性があります。また、被害者が重傷を負い、発言などが困難になった場合でも、ドライブレコーダーの映像を証拠として提示することで、慰謝料に影響を与える可能性があります。
なお、今回ご紹介した金額はいずれも目安です。事故の状況などによって、慰謝料は異なる場合がある点に注意してください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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