来月「入院」する予定があり高い医療費がかかりそうです。「高額療養費制度」を利用するには「事前の申請」が必要ですか?
当記事では、「高額療養費制度」を利用する場合「事前の申請」が必要なのかを解説します。また、「マイナ保険証」を利用することのメリット、「付加給付制度」などについて詳しく解説します。
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目次
事前に「高額な医療費」が予想される場合は「限度額適用認定証」の交付申請がおすすめ
「高額療養費制度」とは、医療機関や薬局で支払った金額が、ひと月(1日から末日まで)で上限額を超えた場合に、超えた金額を支給する制度です。なお、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。上限額は、年齢や所得によって異なり、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得によって分けられます。
ですが、後から払い戻されるといっても、一時的に支払うことは大きな負担になります。そこで、事前に「高額な医療費」が予想される場合は「限度額適用認定証」の交付申請がおすすめです。事前の申請で所得区分を認定し「限度額適用認定証」を交付してもらいます。
医療機関などの窓口に交付された「限度額適用認定証」と保険証を併せて提出することで、医療機関窓口で1ヶ月の支払いが「自己負担限度額」までになります。一方で、「限度額適用認定証」がない場合は「高額な医療費」もいったん自己負担になるので、注意が必要です。
「マイナ保険証」を利用すれば「限度額適用認定証」の申請も不要
また、「マイナ保険証」を利用することで「限度額適用認定証」の申請が不要になります。「マイナ保険証」とは、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。
医療機関等の窓口で提出し「限度額情報の表示」に同意すれば、オンラインで資格確認をしてもらえます。その場で高額療養費制度の適用が受けられるので、一時負担を減らすことができます。ただし、世帯で合算する「合算高額医療費」には申請が必要なので注意しましょう。
加入する健康保険組合によっては「付加給付制度」があるケースも
「付加給付制度」とは、健康保険組合独自の給付制度です。ひと月(1日から末日)に支払った医療費の自己負担額が、限度額を超えた場合、その超えた分が付加給付として支給されます。「付加給付制度」の限度額は、「高額療養費制度」の自己負担限度額よりも低く設定されています。
そのため、支払額が「高額額療養費制度」の自己負担限度額を超えなかった場合でも、「付加給付制度」の限度額を超えていれば付加給付は支給されます。ですが、国民健康保険や協会けんぽには「付加給付制度」はないので注意が必要です。
まとめ
「高額療養費制度」を利用する場合に「事前の申請」が必要かどうか、「マイナ保険証」を利用することのメリット、「付加給付制度」などについて詳しく解説しました。「高額療養費制度」を利用するには「事前の申請」が必要ですが、「マイナ保険証」を利用することで「事前の申請」を省略することができます。
また、健康保険組合によっては「付加給付金制度」があり、さらに自己負担を軽減できる可能性があります。「高額な医療費」が予定されている場合は、事前に健康保険組合に問い合わせて確認してみるといいかもしれません。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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