児童手当は「第3子」以降は多くもらえると聞きました。上の子と「10歳差」になるのですが、この場合も対象になりますか? 年齢による「子どもの数え方」もあわせて解説
配信日: 2025.05.08

支給額や支給対象が変更になり良くなった点も多くあります。しかし、「子どもの数え方」についても変更されており注意が必要です。
本記事では、児童手当の変更点について解説すると共に注意点についても解説していきます。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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支給額と支給対象が拡大
2024年から大きく変わったのは支給額と支給対象です。まず、支給額は以下のように変更になりました。
図表1
児童の年齢 | 第2子までの支給額 | 第3子以降の支給額 |
---|---|---|
3歳未満 | 1万5000円 | 3万円 |
3歳以上 | 1万円 | 3万円 |
こども家庭庁 児童手当制度のご案内 を基に作成
第3子以降の支給額は従来は1万5000円でしたが、3万円に増えました。扶養する子どもの人数が3人以上の多子世帯にとって大きな変更点です。
また、支給対象も拡大しています。改正前は中学校卒業までが支給対象でしたが、18歳の年度末まで支給されるようになりました。これにより、第2子までは1万5000円を従来より3年間長く受け取れるので、合計で54万円も多く支給されます。第3子以降は3万円を3年間受け取れるので、合計で108万円の支給です。
児童手当を全て貯金すると、従来は200万円ほどでしたが、現在は250万円から300万円ほど貯めることができるようになりました。大学や専門学校などの学費や入学費に利用することもでき、高校生以降に進学する子どもにとって大きなサポートになることが期待されています。
支給時期についても変更がありました。従来は年3回の支給でしたが、偶数月に2ヶ月分が支給されるようになっています。
「児童」の範囲も拡大
児童手当は、支給額と支給対象が変更となり、良くなった部分が多いですが、注意点もあります。それが子どもの数え方です。こちらについても「児童」の範囲が拡大され、改正前よりも多くの子どもが対象になっています。
具体的には、従来は18歳の年度末までを児童としていましたが、2024年10月からは「22歳年度末まで」を児童とするように変更となりました。
例えば、今年19歳、18歳、9歳の子どもを扶養している家庭の場合、改正前は19歳が児童とみなされませんでした。そのため、18歳の子どもが第1子、9歳の子どもが第2子と数えられていました。
しかし、改正後は19歳の子どもも児童となるので、18歳の子どもが第2子、9歳の子どもが第3子となります。これによって9歳の子どもは第3子として数えられるので、支給額は3万円です。
もっとも、児童の範囲は22歳の年度末なので、19歳の子どもが22歳の年度末を過ぎると児童とみなされなくなります。そのため、9歳の子どもは11歳になると第2子として数えられることになるので注意が必要です。子どもの数え方についてはよく確認しておきましょう。
第3子の支給額が途中で変わることも
事例のように第3子が生まれた場合、第1子は10歳、第3子は0歳となるので、第3子については3万円の支給を受けられます。しかし、第1子が22歳の年度末を迎えると、第3子の支給額は3万円ではなくなるので注意が必要です。
子どもの数え方により、年齢差があると支給額が減ってしまうことがあると覚えておきましょう。
出典
子ども家庭庁 児童手当制度のご案内
子ども家庭庁 「第3子以降」のカウント方法について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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