「回数縛り」のある定期購入は絶対に「解約」できない!? 「クーリングオフ」は効かないの?
そこで本記事では、これらの問題に対し、消費者が注意すべきポイントをまとめました。
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目次
通信販売にクーリングオフは適用されない
定期購入契約とは、販売業者が消費者に対して商品を定期的に送付し、その代金を消費者が支払う契約のことを指します。契約は通常、解約しない限り継続されます。
通信販売(オンラインショッピングやテレビショッピングなど)では「クーリングオフ」が適用されないため、解約や返品は事業者の規約や特約に従う必要があるようです。解約には「〇回以上の購入が必要」「次回発送日の〇日前まで」「電話でのみ解約可能」といった制限が設けられていることがあるでしょう。
回数縛りがある定期購入を解約したい場合には、このような条件を確認し、所定の手続きを踏む必要があると考えられます。
なお、通信販売にクーリングオフが適用されない理由は、消費者が自分の意思で冷静に判断して商品を選ぶことができるため、訪問販売や電話勧誘販売のような「不意打ち的」な販売方法とは異なり、特別な保護(クーリングオフ)の必要性が低いと考えられているためです。
通信販売のトラブル事例
通信販売においては「縛りなしのはずが、最低購入回数があった」「解約しようと電話したがつながらない」「高額な違約金を請求された」などのトラブル事例が報告されています。
「初回お試し価格」と記載された商品を注文した後、実際には最低購入回数の条件があったことが判明した、解約を希望したところ高額な違約金を請求されたという事例もあるようです。契約内容の表示が小さく分かりにくく、事前に十分な説明がされていないことが多いとされています。
また「いつでも解約可能」と記載されているにもかかわらず、次回発送日の直前になると販売業者への電話がつながらず、解約できないケースもあるようです。
通信販売でトラブルになったら
クーリングオフ制度が適用されない通信販売では、契約内容や解約条件、信頼性を事前によく確認することが大切です。契約前には、トラブルを防ぐために以下の点を把握しておきましょう。
・販売サイトや販売業者の情報は信頼できるか
・最低購入回数や契約期間の有無
・解約方法
・解約の条件(いつまでに申し出る必要があるのかなど)
・返品条件や支払い条件
トラブルが発生した場合には販売業者に連絡する必要があるため、やり取りの内容や注文の証拠となるもの(注文画面のスクリーンショットや注文確認メールなど)は必ず記録を残しておきましょう。
法律では、ECサイトや通信販売業者に対し、契約期間や支払総額、解約条件などについて明確に表示することを義務付けているようです。これらの情報が適切に表示されていない場合、契約を取り消せる可能性があります。
販売業者との交渉で解決しない場合は「消費生活センター」などに相談するのもよいでしょう。
通信販売にはクーリングオフは適用されない。トラブルを避けるためには、契約内容と解約条件をしっかり確認する必要がある
通信販売の「回数縛りなし」と記載された商品でも、実際には最低購入回数や厳しい解約条件が設定されているケースがあります。トラブルを避けるためにも「お試し」や「初回無料」などの広告文言に惑わされないことが大切です。
定期購入契約では、消費者が契約内容を十分に理解していないことが原因となってトラブルになるケースもあるとされています。消費者は、契約前に解約や返品の条件などを慎重に確認し、不明点があれば販売業者へ問い合わせましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
