「通勤手当」が課税される条件は? 非課税限度額は「通勤方法」で変わる?
そこで今回は、通勤手段ごとの非課税限度額、通勤手当が非課税とならないケースについて解説します。
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通勤手当が課税対象となるケースとは?
以下のようなケースでは、通勤手当は課税対象となる可能性があります。
●徒歩で通勤している場合
●非課税限度額を超えて通勤手当が支給されている場合
そもそも通勤手当の支給は、労働基準法において明確に規定はされていないようです。通勤手当を払うかどうかは、企業ごとの社内規定や就業規則などによって異なるといえます。
通常、会社まで徒歩で通勤する場合は、交通費がかからないとみなされて通勤手当が支給されないことがあります。徒歩で通勤する人に対して企業が独自に設定した通勤手当がある場合は課税対象となることもあるでしょう。また、交通手段別の非課税限度額を超える分は、給与として課税されます。
通勤手当の非課税限度額について
一般的に通勤手当は、一定の範囲内であれば税金がかかりません。しかし、非課税となる金額は通勤方法や通勤距離などによって異なります。
ここでは、通勤方法ごとの非課税の上限額について解説します。いずれの場合も料金・時間・距離などの事情を考慮して、最も安くかつ効率的な経路と方法で通勤した場合に適用される金額であることが条件です。
公共交通機関を利用する場合
電車やバスなどを使う場合、1ヶ月最大15万円までは税金がかかりません。1ヶ月あたりの通勤手当が15万円を超える場合、超過分については課税対象となります。
なお、通勤定期券などを購入するための費用は、最も効率的なルートに基づいた定期券代などが基準となります。
マイカー・自転車を利用する場合
自家用車や自転車などを利用する場合は、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が設定されています。
表1
| 通勤距離(片道) | 1ヶ月あたりの非課税限度額 |
|---|---|
| 2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4200円 |
| 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7100円 |
| 15キロメートル以上25キロメートル未満 | 1万2900円 |
| 25キロメートル以上35キロメートル未満 | 1万8700円 |
| 35キロメートル以上45キロメートル未満 | 2万4400円 |
| 45キロメートル以上55キロメートル未満 | 2万8000円 |
| 55キロメートル以上 | 3万1600円 |
出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.2585マイカー・自転車通勤者の通勤手当」を基に筆者作成
2キロメートル未満は全額課税対象です。片道の通勤距離が長くなるほどに限度額も大きくなります。
また、公共の交通機関やマイカーなどを併用する場合は、1ヶ月の通勤定期などの金額とマイカーや自転車の片道の通勤距離に応じた1ヶ月あたりの合計15万円までは課税対象となりません。
1ヶ月の非課税限度額を超える場合や徒歩通勤で課税対象となる
毎月の給与と一緒に支給される通勤手当の1ヶ月の非課税限度額は、電車やバスなどの公共交通機関の場合は15万円、自動車や自転車の場合は通勤距離に応じて異なります。両方の通勤方法を併用する場合は、1ヶ月の定期券などの金額と、片道の通勤距離に応じた金額の合計が15万円までが非課税となります。
ひと月の上限を超えた分や、徒歩通勤の場合な課税対象となることもあるので覚えておきましょう。
通勤手当に関する規則は会社ごとに異なるため、気になる点があれば人事や経理の担当者に確認しておくと安心です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2585マイカー・自転車通勤者の通勤手当
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
